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二十歳前診断の障害年金受給者と厚生年金支払い

二十歳前診断で障害年金を受給している人が、年収が300万円を超えない範囲で、かつ、厚生年金制度のある会社で働くことになった場合、厚生年金の加入はどうなるのでしょうか? 年金を支払いながら、障害年金を受給するみたいな形になりますが・・・  収入が少なかったとしても、厚生年金に加入と同時に障害年金を切られてしまったりするのですか? あるいは、障害年金を受給している人は、厚生年金に加入しなくてよいのですか?

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回答No.2

障害基礎年金や障害厚生年金を受給していても、厚生年金保険に加入しなければなりません。 国民年金第2号被保険者といいます。 あなたがイメージされているとおり、障害年金を受けつつ、年金保険料(厚生年金保険料)を納めることになります。 この厚生年金保険料は、既に受けている障害年金に対しては、全く反映されません。 しかし、65歳以降の老齢厚生年金に反映され、65歳以降に「障害基礎年金+老齢厚生年金」として受け取ることもできます。 障害年金を受けている場合、年金保険料を納めなくともよいのは、障害基礎年金1・2級を受けている国民年金第1号被保険者のみです。 つまり、厚生年金保険にも入っておらず、配偶者からの扶養(ここでは社会保険上の扶養)も受けていない人のときだけです。 これを法定免除といいます。 なお、法定免除を受けたいがためにわざと厚生年金保険に入らない、ということはできません。 加入の条件(通常の社員の4分の3以上の時間数・日数を勤務する、というのが目安)を満たした場合、強制加入となるためです。 厚生年金保険に入ったからといって、直ちに障害年金が止まるようなことはありません。 また、「フルタイム」という「労働時間」だけを見て判断されてしまう、ということもありません。 たとえフルタイムで働けていようとも、例えば、重い発達障害などで手厚いサポートが常時必要なのであれば「身の周りのことがひとりではできない」「労働の多くに制限を受ける」という状態です(言い替えると、診断書でもそう書くべきだということ。)。 つまり、ただただ労働時間だけで決められるものではありません。 したがって、回答1を真に受け過ぎないで下さい。 ただし、精神の障害の場合には、労働に何らかの制約が生じることが支給の条件となっています。 そのため、その働き方(障害者枠雇用、福祉的就労、短時間勤務等)が問われます。その働き方次第で「労働に制限がない」とされれば、再び重くなるまでの間は支給が止められることがあります。  

acrobot
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。安心しました。 >たとえフルタイムで働けていようとも、例えば、重い発達障害などで手厚いサポートが常時必要なのであれば「身の周りのことがひとりではできない」「労働の多くに制限を受ける」という状態です(言い替えると、診断書でもそう書くべきだということ。)。 まさにこのケースです。今回は突出した才能の部分を買ってもらえる職場に勤めることができましたが、期間に定めがあり、終わった後は次の職にそう簡単に就けないことも分かっています。期間に定めがあるから働けるとも言え、安定した職に就くことが難しい旨、診断書にも記載があります。また、日常生活の部分でヘルパーさんなどの助けも借りています。

その他の回答 (1)

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回答No.1

下の質問で「障害者年金(精神)本人申立書のWordフォーマット」の質問を されているので 精神障害の場合で厚生年金(社会保険)に加入するということは フルタイムに近い労働ができるということですから、 受給停止になりますよ。 そもそも診断書には「身の回りの事が一人ではできない」、「労働の多くの制限を受ける状態」で 申請しておきながらフルタイムに近い労働力が提供できるのであれば該当しなくて当然です。

acrobot
質問者

お礼

ありがとうございます。しかし期間に定めがあり、十分な収入は得られません。逆に言うと、期間に定めがあるから働ける。フルタイムで働けないことが障害なのではなく、能力が偏っていて適切な職場を見つけられない(発達障害)ことが理由だからです。おっしゃるケースは該当しないと思われます。