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罰金

無免許運転の場合 未成年だと罰金ではなく 懲役や免許2年とれないとゆう かたちになるのですか? 罰金だけとゆうかたちには ならないのでしょうか?

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回答No.2

>未成年だと罰金ではなく懲役や免許2年とれないとゆうかたちになるのですか? 未成年には刑事罰は科しません。 なので、罰金刑や懲役刑や禁固刑は受けません。 刑事罰は受けませんが、指導が必要な場合は「家庭裁判所の補導」を受けます。 一方、「免許が2年間取れない」は「欠格期間」と言って「行政処分」です。 「行政処分」は、刑法や刑事罰とは一切関係ないので、未成年でも処分を受けます。 「欠格期間」は、まったく別の法律で決まっていて、処分が決まったら、覆すのは事実上不可能です。 >罰金だけとゆうかたちにはならないのでしょうか? 絶対になりません。 あなた、こっちでも同じような質問してますよね? http://okwave.jp/qa/q8725765.html 何度も同じような質問を繰り返すと運営に通報されますよ。 どうにもならないから、もう諦めなさい。これ以上質問しても無駄!

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

先ず、懲役や罰金というのは刑事罰で、免停や免取というのは行政処分です。この二つは別個のものであり、分けて考えないといけません。 刑事処分については、軽微な違反であれば反則金を納めるだけで済みます(点数は加点)。これは未成年であっても同じです。これが重い違反となると裁判で処分が決まり、その上で罰金等の処分が科されることになります。この時、未成年であれば罰金等の処分はなく、代わりに家庭裁判所へ送られることになります(普通の裁判所か家庭裁判所の違い)。この結果、保護観察や鑑別所行き等の処分になることがあります。 行政処分については違反点数で決まり、前歴がなければ6点で免停、15点で免取となります。免取の場合は更にその点数によって欠格期間(免許を取得できない期間)が異なります(無免許運転は25点)。この処分は無免許運転で検挙されれば、刑事処分の結果に関わらず自動的に処分されます。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm なので、未成年に罰金処分はありませんし、行政処分が科されないこともありません。要は、無免許運転で検挙された時点でこの二つは決まっているということです。

参考URL:
http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_unyukotsu20131130j-01-w440

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