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無免許運転の罰金

30歳無免許運転で捕まりました。 初めてです。今まで教習所で仮免までは取れたのですが、最終段階までいけず無免許です。 罰金はいくらなのでしょうか? 払えない場合は懲役になってしまうのでしょうか? とにかく反省しております。情けない話で申し訳ありませんが教えてください

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回答No.5

無免許運転なら、 だいたい20~30万円の罰金になります。   罰金は、一定の金額の納付を命ずる刑罰の一種です。 分割払いや延納は認められません。 したがって、一括で支払うことができない場合には、 労役場留置となります(刑法18条)。 これは、対象者を刑務所に留置して作業させることで、 懲役や禁錮とは異なります。 留置される日数は裁判で決められますが、 現在の実務では、 1日の留置が5000円分の罰金に換算されます。   なお、検察庁によっては、 相談に乗ってくれる場合もあるようですので、 納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」に、 事情を話されてみてはいかがでしょうか。        

その他の回答 (5)

回答No.6

(無免許運転の禁止)  【道路交通法第64条】何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。 ※罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(第117条の4第1号)

  • baby_blue
  • ベストアンサー率28% (109/378)
回答No.4

こんにちは。 参考URLのページが参考になるかもしれません。 懲役までは分かりませんが。 で、ひとつ言わせていただくと、「捕まってから反省する人」というのは大体がほとぼり冷めるとまた同じことをしますね。「ちょっとそこまでだから」とか「車以外の交通機関が利用出来なくてしょうがなかった」とか言い訳はいくらでも作れます。 無免許を悪いことと知りつつ乗ってしまうのは、自分に甘いからではないでしょうか。自分に甘いから免許取得まで行けない、とも言えます。 自分の罪なんですから借金してでも払うべきなんではないでしょうか。 ホントウに反省しているならば。

参考URL:
http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/031118.htm
  • melgirl
  • ベストアンサー率39% (142/364)
回答No.3

道路交通法によれば、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処すると定められています。 今後ちゃんと免許を取ることをお考えなら、受験の資格を得るために講習料の高い「取消処分者講習」なるものを受講しなければいけないようです。 しかし(初めての無免許運転ならば)行政処分として欠格期間1年の免許拒否処分にあたるので、1年間は免許を取得することが出来ないということですね。

noname#13890
noname#13890
回答No.2

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です

noname#17171
noname#17171
回答No.1

無免許運転の罰則は「罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」なんで、払えなければ懲役ですね。

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