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CB3段積み以下の施工へ施主の過剰なクレーム

駐車場のCB3段積み程度(隣地高低差10~40cm程度)での土留め壁兼境界塀の施工方法で揉めています。 経緯から、「CBのすべての空洞にモルタルを充填しろ。但し追加料金は支払わない。」という旨です。 その施主曰く、 業界の常識であり、どこの業者もあたり前にそうしている。境界塀も同じだ。 CBの穴は詰めるためにあるんだ。 経験上、こうした言いがかりは初めてなので担当者も面喰らっています。 状況的に仕上がってきて、施主の希望は困難であり、料金の追加も払わないという為、 エクステリアカタログにある施工基準を見せて、一度はしぶしぶ引っ込んだんですが、 再度来て、知り合いに聞いたらカタログは信用でいないという事になったらしく、 国の認めた書類を出せと言ってきました。 高さ1m未満の土留めの為か、施工方法等で公共機関の施工指針等が見当たりません。 一応は、建基法施行令第62条の6のコピーでも見せようとは思っていますが、 言いがかりが多いので、他にも何かないかと探しています。 お心当たりのある方はお知らせ下さい。 おそらくはですが、見積り以上に残土の搬出が多かったため、見積金額以上は支払わないを かねてから連呼しており、ここへきて空洞処理は無償サービスでは出来ないと聞くと激怒して、 騒いでいる始末です。 カタログの件で、自尊心をへこまされたことと、支払いで値引きを狙っているのかなと思わざるを得ません。(地元では性格に難のある有名人だと最近知りました)

みんなの回答

回答No.2

土留め(擁壁)とブロック塀を混同されてませんか? 回答No.1の方が書かれてますようにちょっと気になりました。 土留めを兼ねるなら型枠ブロックや土留めの適合品で内部全充填が基本かと。 メーカーの施工方法の説明書?がブロック塀の施工方法では本末転倒です。 根拠をお探しのようですが、型枠ブロックや適合品の施工要領書などを参照しましょう。 しかし質問者さんが「あくまでもブロック塀ですから」というならば、建築基準法に従い土圧を考慮した上で構造耐力上安全であることを確認すればよいのではないでしょうか。(令第62条の8) そうすれば「何も問題ないですよ」と堂々と言えます! ただし土圧は結構生じます。 土質や根入れによりますが構造計算でNGも考えられます。 CB空洞で軽くなりますから余計です。 とはいえ、高低差が40cmです。 そこまでする必要は…?心中お察しします。 質問者さんが経験上問題ないと判断したように、私も一般的な使用ならば特に問題ないと思います。 注意するとすれば、自動車が近くに寄るとか大地震時です。 お客さんの言い分が理不尽に聞こえることってありますよね。 私もたまにこんな目に遭っています…*o* 言われた通りモルタル詰めちゃった方が安上がりですよ! 嫌な現場はさっさと終わらせて次の現場に行きましょうww

sirousagi1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おかげさまもちまして、現場も完了いたします。 但し、新たにわけのわからない事を言いだしているので、担当者には下を向いて「はい」「そうですね」 を言ってその場を凌げと指示しています。 やはり、周辺に住む方々に聞いても、口に出した事は間違っていても引かない人で話が付きにくくて有名であり、お金がからむと役所も手を焼く人物とのこと。地元では「お大尽」と言われています。 また、土留めと擁壁としたことでは、土留めですが、こうした投稿での内容では説明など全容はなかなか伝えにくかったことは否めません。 規模からして、法規での要件に該当しなかったため、施工実績画像などでも説明資料がみつかればいいと思っていましたが、完成後の画像ばかりでした。 土留めと高さに積んだ塀を合わせた作りではないため、型枠ブロックやそうした工法にすることでもないんです。 >言われた通りにモルタルを詰める そうした訳にはいかないのは距離がありためです。値切られた上に施主自身の計画ミスで、残土の処分費4tx10台の加算分もイチャモンつけてきて払う気が無く、それでモルタル材料代と人工まで無償では出来ません。 で、この件は、「知り合いに聞いたらこうだ。俺は納得したわけじゃない」と言ったきり言及しなくなりました。まぁ、面子を保ちたかっただけなんでしょうね。

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  • archohta
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

質問内容を見る限りクレーマー客の様ですね。ただ、施主がクレーマーか否かは別として、次の点が気になりましたので投稿しました。 1)「CB3段積み程度(隣地高低差10~40cm程度)での土留め壁兼境界塀」ということは、法的には建築物ではなく工作物となると思います。従って「建基法施行令第62条の6」は同第62条の2により適用されないと思います。 2)「CB3段積み」の「CB」とは擁壁用CBでしょうか?とれとも塀用の普通CBなのでしょうか?  前者であれば、そのメーカーの施工規準があると思いますので、メーカーに問合せをすれば良いかと思います。  一方、後者の塀用の普通CB100等は、私の記憶では、たとえ高低差が40cmであっても擁壁に使うことはできなかったと思います。使えるとしても側圧(土圧)を受けない場合の施工方法(建基法施行令第62条の6)とは異なると思われます。

sirousagi1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まぁ、まともに取り合ってはいけない事案なんでしょうね。 建基法第62条の6については、施主が「国の認めた証明をみせろ」と言ったため、その内容を見せようと思ったことにあります。これが、適用するものとは考えていませんが、施主にとっては国の定めた法令に他ないものだと思っています。 なぜなら、メーカーの施工方法の説明書を見せても「こんなのはチラシだ。俺は納得したわけではない」と言い張ったことにあります。でも、その条文どおりに作成されているんですけどね。しかも絵入りで。 資料も簡単に見つからないのは無いからでしょう。 施主という立場を利用して、恫喝のように意味不明な事を騒ぐので担当者も気が滅入っています。 また、CBは120で高低差が40cm程度ある範囲は、控えを3m以内に設定してあり、施主には気を使った施工をしています。 また、土圧のかかるとする斜線内にはなんの影響もかかってもこないようです。 お年寄りなので、何にしても意地が強く、自身で思いついたことを訂正しません。 鉄筋の箇所以外への空洞へのモルタル詰めをこちらで否定し、根拠として見せられた施工方法基準が大変くやしかったらしく、このような事になりました。 しかし、その後は何も言ってこないので、カタログ等コピーを破り返して来て気が済んだのかもしれません。 「基礎は穴を掘るから土木工事だ」と言うくらいなので、建基法施行令を見せたらいきり立つ事も想像できます。集金後に施行令のコピーを渡してやろうかと画策します。 地域・区域の農家の方々の話では、やはりどーしようもない性格の人らしく、苦笑されてしまいました。

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