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塀の越境(工事ミス)

隣地境界がゆるやかなS字状となっていますが、隣地への凸部を直線と誤認して塀が施工されていました。結果として当方の敷地に塀が最大5cm越境していることとなります。宅地造成にともなう土留を兼ねているので当然、塀は隣地開発業者の所有物です。 まさか塀をこわして作り直せともいえないでしょうから、どの程度で埋め合わせしてもらいましょうか。ご意見をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • BBQ38
  • ベストアンサー率51% (27/52)
回答No.3

5cm程度の越境、よくあるケースです。本来、ご質問者のお考え通り塀を取壊してまで作り直せというのは少々大げさでしょう。 私の知りうるケースでは通常、「越境に関する覚書」というのを隣地所有者(この場合開発業者)と締結することが多いです。 覚書の概要 (仮に貴方が甲、隣地開発業者が乙として) ・甲及び乙は乙所有の塀が甲所有の土地に別添の通り越境していることを確認した。 ・乙が塀を解体、再度設置する際は乙の敷地内に乙の負担で塀等を設置することを確約した。 ・甲及び乙が所有権を移転する際は本覚書を新所有者に承継させる。 ・別添として測量図及び現況の写真などを添付する。(できれば境界標を糸などで結び具体的にメジャーを当ててどれぐらい越境しているか判る写真が添付することがベター) このようなものを取り交わすことで取得時効を防げますし、一旦の解決扱いとして良いでしょう。 さて、現時点での一つの解決方法は上記の通りですが、塀の次回作り直しなど10-20年ではなくもっと先の話でしょう。 貴方及び隣地の方の双方世代交代していくことが通常です。 そこで、 1.できれば実印調印の上、双方印鑑証明書を交換することが良い。 2.開発業者が売却後の新所有者と再度同様の覚書を更新しておく。 3.貴方の子供に覚書の存在をきっちんと引き継いでおく 4.覚書は確定日付を取得しておく などの注意事項もあります。 お役に立ちましたでしょうか。

narunaruna
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 1m2程度、敷地の0.2%にも満たない面積で建築基準法上の障害となることも考えられません。むしろ、境界が直線状になったほうが便利な点もあるので、この部分の譲渡を申し入れましたが、開発業者さんは作り直しを選択して、今日帰ってみたらきれいに取り払われていました。

その他の回答 (2)

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.2

全体に出っ張ってるわけではないなら 敷地境界線を向こう側に膨らましても問題ないところを向こうに膨らました形で境界を引きなおす 当然登記にかかる費用は負担してもらう

narunaruna
質問者

お礼

ありがとうございます。 形状に対しては誤解されておられるようですが・・・

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

現状で測量をしてもらい買い取ってもらったらどうでしょうか。

narunaruna
質問者

お礼

ありがとうございます。 住宅ローンにともなう抵当権設定の手続きも必要なので、 権利の変動はしたくないのが実際のところです。 (私の日当も考えていただければ別ですが・・・)

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