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高校野球トトカルチョについて・・

熱戦の高校野球・・、とある会社で、お金は賭けないのですが、ベスト4を当てた社員に社長がビール券を贈呈する企画が・・、トトカルチョで犯罪性があるのではという指摘でボツになったと聞きました。お金を賭けなくても犯罪になるのでしょうか?

みんなの回答

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.5

お金は賭けない。 これのどこが賭博に成るのでしょうか。 この様な事が賭博であるならば、テレビなどでのクイズ当選者の賞金や賞品を出すのはすべて賭博に成ります。 その金額だって、世界旅行や数十万円の賞品だってあるのですよ。 そのクイズや抽選に、参加者が僅かでも参加料を出せば賭博に成りますが、無料での参加で賞金や商品をゲットできるのは、単なるご褒美。 胴元が掛け金を基にして賞金や賞品を出すので出なければ、全く賭博では有りません。 質問のお答えとして、難しい賭博罪を持ち出すまでも無く今回のご質問は「犯罪には成りません」です。

CRIMSON-X
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.4

参加費無料の「贈呈」なので何の問題もありません。参加費を集めていたら…、となりますが、主催者に利益が出るほど大人数が参加した時点でヤバクなるでしょう。

CRIMSON-X
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

(賭博) 刑法 第185条 「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。  ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」 賭博とは偶然の輸贏(勝敗)に関し財物を賭けることをいいます。 金銭に限らない、というのが判例通説です。 しかし、但し書きにもありますが、あまりに軽微な モノの場合には犯罪となりません。 しかし、ビール券はマズイですね。 尚、金銭の場合にはどんなに些少でも犯罪になる とする説が有力です。 毎年似たような事件が起こり、時々逮捕者が出て います。 要注意です。 没にしたのは正解だと思います。

CRIMSON-X
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ご意見・ご認識がみなさん違うのでこまってしまいました・・。

回答No.2

ビール1本分程度は大丈夫ですよ。 社員さんの過剰反応では? 高額な商品や現金なら賭博になります。

CRIMSON-X
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.1

それが犯罪ならビンゴゲームで景品もらうのも犯罪だと思うw 商品のほうに問題があったんじゃない? あげるのが惜しくなったか、 手に入らなかったか、 業績が悪いことが発覚したか

CRIMSON-X
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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