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予約キャンセル料について:払う義務はある?
- 二週間前に某県でシュノーケル・パラセーリングの予約をしたが、友人の高所恐怖症でキャンセルしようとしたところ、キャンセル料が50%発生すると言われた。
- 予約時にキャンセルについての説明は受けておらず、ホームページにもそのような記載が無いため、自分に払う義務があるのか疑問に思っている。
- 電話で問い合わせた際にも一方的に切られてしまい、対応が不満だった。
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違約金の請求は契約時に、契約の一部として消費者(あなた様)に明示されていない場合には、支払う義務などありません。旅行や宿泊など業者が約款や利用規定を定め、それを契約前に明示し、あなたがそれに同意(契約条件の確認)していなければなりません。 しかし、 >違約金?などは相手方が損を被った場合であると認識している よくある誤解なんですが、これは全く違いますよ。 一般的に解釈される違約金とは、抑止+謝罪+利益の補填額の合算のことです。 抑止とは、合意して契約を結んだからには安易なキャンセルは出来ませんよ、だから注意して契約して下さいね、という注意喚起のこと。謝罪とは、どんな理由があるにせよ、契約を一方的に取り消すわけだから『ごめんなさい』ということ。そして最後は、相手があなたの債務履行により得られるだろう通常の利益の一部、または全部の回復のことです。 ですから相手に実質的な損害が発生しなくても、明示されている場合の違約料は「抑止+謝罪」という意味で支払う義務があります。たとえば、海外旅行の取消を1か月前を切って行えば、契約書(旅行書面)に書かれた違約金(取消料)を支払わねばならないのと同じです。1か月前なら旅行会社には何の損害も発生しないでしょうが、安易な契約と取消を防止するために、こんな規定がある訳ですよ。 旅館では当日の取消料を宿泊費の80%程度としてネットやパンフに明示しています。これだけ高いのは抑止+謝罪+当日だの取消なら時間もなく、他の客にも売れない、食材も無駄になる=利益の逸失の補填、と言うことです。 ですからね、最後の「利益の逸失」どころではない特別な損害が生じた時は、別途の損害賠償の責任も出て来るわけです。 例えば、旅館の宿泊者の要望で送迎の貸し切りバスを手配したが、宿泊取り消しによりバスの貸し切り契約も取り消さざるを得なくなった時です。契約当事者は旅館であって、あなたではないかも知れませんが、旅館がバス会社に払う違約料は旅館にとっては損害です。しかもその責任は取り消した宿泊者に帰するので、バス違約料は「旅館が被った損害」として請求対象になります。
お礼
とても分かりやすく、自分が疑問に思っていることを的確に答えて下さってありがとうございました! 迅速な対応に感謝します。ありがとうございました。