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年金生活者の健康保険
このたび父が10月で定年することとなりました。 母親(5歳下)は今まで父の扶養として会社の健康保険に加入しておりましたが、退職後は国保に入らなければならないんでしょうか?(両親共に) 年金はまだ満額もらえないし、国保となると負担も大きくなると思うのです。 子供(兄と私)は結婚しており、同居はしていません。 みなさま、定年退職後の保険はどうされているのでしょうか?教えてください。
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会社を退職して社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失した場合、健康保険は次のいずれかを選択することになります。 ・市の国民健康保険に加入する。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 ・任意継続制度を利用する。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になりますが、保険料の上限が決められています。。 社会保険事務所に問い合わせれば、保険料が分かりますから、国保と比較して有利なほうを選びます。 任意継続を利用するには、退職から20日以内に社会保険事務所に反省する必要があります。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限の翌日から任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 任意継続の詳細は、参考urlをご覧ください。 なお、兄の扶養になる件につては、次のようになります。 今後12ケ月間の年金などの収入見込額が130万円以下(60歳以上は180万円)の場合で、兄の年収の2分の1以下で、生計を一にしていれば、兄の健康保険の扶養ることが出来ます。 生計を一にするとは、同居をしていなくても、毎月、一定額以上の仕送りを受けて、その仕送りで生計を維持していれば認められます。 なわ、兄の加入している利健康保険が、組合健保の場合は、その組合によって条件が違いますから、会社の担当者に確認してください。
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#2の追加です。 仕送りについては、特に決まっていませんが、仕送りによって生活を維持する訳ですから、本人の収入よりも多い額で、月によって増減することがないようにする必要が有ります。
#2の追加です。 任意継続の場合は今までと同じように扶養家族が何人いても、保険料は同じです。 (扶養の有無は保険料に影響しません)
- hirona
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お父様の会社の健康保険に、任意継続とか、退職者用の健康保険(すみません、うろ覚え)とかで、加入するという方法もあります。 また、配偶者の親の場合は同居の必要もあるようですが、自分の親の場合は同居してなくても扶養に入れられます。(年金等の、収入の制限はありますが) 定年退職後ではありませんが、私の父は、自分の父親(私の祖父)が在職中に他界したあと、自分の母親(私の祖母)を扶養にしていました。 同居はしておらず、祖母用に遠隔地用保険証を、発行してもらってました。
お礼
ありがとうございます。もう少し教えてほしいことがありますので、補足しますね。
補足
私は女で、今現在主人の扶養ではなく、会社の健康保険に入っています。しかし私はもうすぐ仕事をやめます。 兄が会社の健康保険に入ってますが、兄夫婦の扶養に両親を入れることはできますか?(同居はしません)
お礼
ありがとうございます。 国保の場合は人数が増えるごとに金額もアップするんですよね? 任意継続の場合は今までと同じように扶養家族が何人いても同額なんでしょうか???
補足
もし扶養にする場合は一定額以上の仕送りとありますが、具体的にいくらくらいなんでしょうか?