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国民健康保険手続き
7月31日で会社を退職しました。保険証を国民健康保険にしようと思うのですが、会社からまだ資格喪失書が届きません。会社には問い合わせしてあるのですが、また届かず…14日までに手続きしないといけないと思うのですが、すぎても何もデメリットはないのでしょうか?ちなみに退職してからはどこにも病院とかに受診してません。
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資格喪失書には規定がありません(会社の任意の様式です)。尚事業所の便宜の為に連絡票という様式が年金事務所にはありますが、必ずしもこれによる義務もありません。つまり総務(人事)の手書きの退職証明で年金・国保の手続きは可能です。会社が社労士に依頼すると時には半月以上必要だったりします。 国保の14日以内というのは「療養の費用の給付」の遡及請求が可能か否かの基準です。保険料について過去2年分を仮払い(資格喪失証明を後日国保に提示して保険料精算)してでも保険証を急ぐのか手続きを待てるのかにも依りますが、保険証を待てるなら遅らせた方がいいと思います。
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Q_A_…です。念のため補足です。 「市町村国保の保険料」は、届出があってから計算します(賦課します)ので、遅れたからといって「滞納」にはなりません。 「滞納」として「延滞金」がかかったりするのは、あくまでも「決定された納期限までに保険料を納めなかったとき」です。 ですから、届出が遅れたときでも、「最初の納期限までに納める保険料が(遡及して賦課された保険料の)一括納付になる」という以外は通常の取り扱いと変わりません。 (参考) 『国民健康保険料を滞納すると|中野区』 http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/217500/d011903.html --- また、会社を退職して「厚生年金保険」を脱退すると、「国民年金の第1号被保険者」への種別変更が必要になりますが、「国民健康保険」とは「保険の種類」も「根拠となる法律」も違いますので、きちんと分けて考える必要があります。 (参考) 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 『国民年金第1号の資格取得の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3768 ※詳しくは「日本年金機構」にご確認ください。(届出に関しては市町村の国民年金の窓口経由でもかまいません。)
>14日までに手続きしないといけない… 厳密には、(住民票上の世帯主が、市町村に)14日以内に【届け出る】義務があります。 ですから、「14日以内に必要書類がそろわないかもしれない」ということだけでも連絡して「どうすればよいか?」を確認しておいたほうがよいと言えます。 >…すぎても何もデメリットはないのでしょうか?… はい、届け出るまでに「急病になった、ケガをした(≒医療機関で診療を受けた)」というようなことがなければデメリットは(ほぼ)ありません。 なぜかといいますと、「いつ届けても保険料の計算は資格取得日(退職日の翌日)が起算日になる」ということと、「届け出が遅れただけで罰則(10万以下の過料)を適用している市町村はほぼない」からです。 なお、「公的医療保険の保険料」には「日割り」はありません。 市町村国保の場合は、「(加入月数に応じた)年間保険料の月割り」になります。 (参考) 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >>3.遡及賦課 >>国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。 >>そのため、「保険料」についても、その日付まで遡及して賦課することとなります。 >>これが保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。 『月末の最終日に国民健康保険に加入したのですが、1日しか加入していないのに1か月分の保険料がかかるのでしょうか。|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/690/691/004045.html ***** (備考) 「14日以内に届け出なかった」場合は、「届け出る前日までにかかった医療費については保険給付を行わない(=全額自己負担)」というルールにしている市町村が多いですが、届け出た日以降は通常通り保険給付が行われます。 なお、これは「届出が遅れたことによる罰則(10万以下の過料)」とは違うペナルティで、(特別な理由なく)遅れるとしっかり適用されます。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※市町村国保は、各市町村が条例と規約によって【独自に】細かいルールを決めていますので、【自分が居住する市町村のルール】とは違う場合があります。 --- 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html 『高額療養費制度―高額療養費制度とは|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/post_4.html --- 『国民健康保険法施行規則』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000053.html >>(資格取得の届出) >>第二条~ --- 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>第十二章 罰則 >>第百二十七条 *** 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- f272
- ベストアンサー率46% (8626/18446)
14日を過ぎても加入できます。 届出が遅れた場合のデメリットは 1. 保険料は遡及して(最高2年間)賦課されます。 2. 届出をされた日からしか保険証が使えません。 ということです。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8802/19961)
厚生年金、企業健康保険の資格を喪失すると、自動的に、国民年金、国民健康保険に切り替わった事になります。 一応「切り替えました」って手続きをして、保険料を支払うのは必要ですが、何もしなくても切り替わる事は切り替わります。 ただ、何もしないでいると「未納状態」になって、あとで自分が不利になりますから、手続きは必要です。少なくとも「支払いは必要」です。 で、手続き時に「資格喪失書がまだ届かない」って言えば、何も問題はありません。 資格喪失書をなかなか送って来ない会社があったり、会社自体が潰れて資格喪失書そのものが発行されないって事もあるんで、実質的に「資格喪失書なんか無くたって構わない」のです。 「書類が無けりゃ喪失した事にならない」だと、会社がイキナリ潰れちゃった人が困ります。 >すぎても何もデメリットはないのでしょうか? デメリット大有りです。今年の法改正で「年金未納や保険料未納に厳しい」ので、手続きが遅れたら酷い目に遭います。
- soulmanm
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心配ですよね 日本国民は何らかの健康保険に入っていないいけません。お医者にかからないから入らなくてもいいというのは全くのウソになりますし、かかった時に全額払えばいいという考えもよくないと思います。実際、国民健康保険に入っていなくても、その期間の保険料は後で請求されます。 とりあえず、住んでいる市役所の担当部署に、今のままを説明して相談するのが一番いいと思います。 案ずることはないと思います。