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国民健康保険証

前職をやめ国民健康保険に入ろうと思います。 ネット等で調べたら手続きに 『健康保険資格喪失証明書』 が必要とのこと。 どのように入手できますか? もしくは無くても大丈夫ですか?(市役所から会社に電話問い合わせとか)

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

『健康保険資格喪失証明書』 どうしてもこの用紙でなければダメといわれたのであれば、各市町村・健康保険組合で独自に用紙を用意して有りますので、それを印刷した後、(元)事業主に必要事項を記載して貰ってください。 と言う事で、先ずは、お住まいの市町村HPからダウンロード(印刷)できないかを確かめてください。 市町村のHPが存在し無いか、ダウンロード(印刷)が不可能であれば、社会保険庁HPに基本となる様式があります。  社会保険庁様式  http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/format/28.pdf

その他の回答 (4)

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.4

「健康保険資格喪失証明書」(健康保険被保険者資格喪失証明書)は以前の健康保険に申請して発行してもらいます。親切な健康保険なら請求しなくても発行するか、脱退時に必要かどうか聞いてくるのですが。 その証明書に記載してある資格喪失日(脱退日)が重要なのです。その日の翌日から国民健康保険の加入になりますからその日が証明できなければ国保に入れないのです(正確には国保の加入になってはいるが保険証をもらえない)。 なお、前の健康保険の資格喪失日から14日以内に国保加入の手続をすることになっています。それを守ると、国保の加入も保険の有効日も空きがなく継続しますが(遡って国保が有効)、14日を過ぎると資格喪失日から手続までの間は国保の加入にはなりますが(したがって保険料も発生しますが)保険が有効になるのは手続した日からになります。ですから、もしその間保険証がなくて診療を受けて全額自費で払った場合、後から保健負担分の7割を返してもらえるかもらえないかの違いがでてきます。 自治体によっては離職票でも認めるというところもありますが、厳密には退職日=健康保険の資格喪失日とは限らないので、離職票では駄目というところもあります。

noname#131601
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 実は 間に病院へ通院しているためあと一週間しか時間が無いので急いで手続きします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>どのように入手できますか? 貴方が加入している健保組合もしくは協会けんぽに証明願を提出しもらいます。 会社を通して依頼をしておけばいいでしょう。 >もしくは無くても大丈夫ですか?(市役所から会社に電話問い合わせとか) いいえ。 必要です。 通常、役所から問い合わせはしません。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

雇用保険の離職証明でも問題ないでしょう。 市役所から会社への問い合わせでの対応もしてくれる場合もあります。 国保は市町村運営ですので、各市町村によっても取り扱いが異なります。 変に情報収集に時間かけるよりも、市役所へ問い合わせた方が早くて確実だと思います。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>ネット等で調べたら手続きに 『健康保険資格喪失証明書』 が必要とのこと。 そうではなく放置したままの前回の質問の回答に書かれていたのでしょ。

noname#131601
質問者

補足

前回質問の回答メールが届いてなかったため急ぎでしたので新たに質問を立てました。今確認しました。 詳しくご回答ありがとうございました。 ただし、今回ネットで調べたのは私自身でそれにより疑問が生じたため新たに質問をあげました。 あなた様にそのように決めつけで言われるのは心外です。 失礼いたします。