相続した借地権付き土地に立つ建物の建て替えについて
借地権付き土地と建物を相続しました。京都市左京区内の土地は約150坪で、昭和初期に建てられた平屋の家屋が建っています。
家屋が古くなってきましたので、建て替えをしようと思い、建築業者に相談すると、「建築基準法第43条」にある、4M道路に接していないため、建て替えができないようだと言われました。
ある情報では、相続したもの、すなわちこの場合は私の家内にあたりますが、相続者の身内が建て替える場合は、許可が降りるらしいとのものがあったり、いや建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づく許可を申請し、許可が出れば、可能であるというものなど、どれが正しいのかよくわかりません。
南側の5M道路に接していると思っていたのですが、調べると、丁度他人の横三角形の10坪ほどの土地があって、道路と接するのを妨げているようです。
土地の右サイドには、車が1台通行可能な道路がありますが、私道扱いとなっているようです。
ここに他人の土地、約10坪が細くあることは、今まで知らずにいて、非相続者の義父義母も自分たちの借りている土地だと思っていたらしく、70年以上使ってきました。
貸主も多分そのことを知らないでいたと思います。
10坪程度の土地の所有者は、すでに亡くなっていて、先方で相続されているのかは不明ですが、多分されないままの可能性があり、70年間いまだかつてそのことについて連絡などは有りません。
登記簿上は、その人の土地となっているわけで、いわば幽霊土地のような存在だと思います。
そのような土地の建物を立替したいと思いますが、スンナリとは行かないようなので、思案中で困っています。
今後どのようにことを運べば良いのか、アドバイスお願いいたします。
リフオーム改築であれば問題は無いのでしょうか?
これにもよろしくお願い致します。
お礼
いろいろとアドバイス頂き有り難うございましす 本当に問う不動産には頭を悩ませておりますが、現実的には相続放棄はあまりにも無責任だと思いますし、また出来ない事情もあります。 これからいろいろ考え、また専門家の方にも相談をしていこうと思っております、しかし長年抱いていた法律論上の疑問は解けました、それだけでも少し気が楽になりました、有り難うございました。