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親権者が子供の住所を役場等で知ることは可能ですか?

タイトル通りなのですが、親権者に住所を知られたくありません。 主に精神的な暴力を父親から受けており、やっと家を出れる準備が整いました。 新しい住所を知られたくありません。やっと離れられるのにまた干渉してきてほしくはありません。 調べたところ、住民票の閲覧を制限できる方法があるようですが、私の場合それができるのかどうかわかりませんでした。 役場に行って聞いてみますが、事前知識はあった方がいいかなと思い質問させていただきました。 回答お願いします。

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.4

補足に対する回答です。 友人には、貴方の住民票を移す事ができません。 住民票は貴方の一存で移していますので、友達は何も知らないことにすればよいのです。 一時期一緒に住んでいたけど、今どこにいるのか判らないと言って貰えれば、 お父さんからすれば行方不明者なので警察に届けるだけです、訴えることはできません。 行方不明では警察は動きません。 市役所には、住民票以外に、所得証明などの情報がありますが、全て個人情報なので、それで働き場所は判らないと思われます。

ji-koEX
質問者

補足

捕捉にもご回答いただきありがとうございます。 ということは、友人と一緒の住所になるけど私は別の住所にいるということでしょうか? その場合国民健康保険に加入する場合、自分の住んでいる市町村内の友達ということになるのでしょうか?

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

貴方の住民票があるところに、貴方がいなければよいのです。 そして、貴方宛の郵便物が貴方の元に届く必用があります。 これを実行するには、友達か誰かに頼まなければなりません。 住民票は、友人ちに居候、身体は貴方が借りたアパートに、後は口止めだけを完璧に。 私の父がこんな感じで暮らしていました。

ji-koEX
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いざとなれば、そのような措置をとろうかと思います。

ji-koEX
質問者

補足

その場合、それを知った親が訴えてきたりはしませんか? 大丈夫でしょうか?

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

親権者には居所指定権がありますので、未成年の子はこれに従わなくてはなりません。 民法第821条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

ji-koEX
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 例外はないのでしょうか?警察に事情を伝えて後、制限ができるという話らしいのですが…。

回答No.1

住民票を移さなければいいでしょう。 しかし、これは基本的には法令違反ですから、そうすることについて、事前に警察に相談しましょう。 住民票を移さないことによって、居場所の探知は避けられますが、選挙関係、社会保険関係、金融機関関係の書類は、住民票上の住所に届くという不便はあります。

ji-koEX
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にいたします。

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