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万引き‥不作為の幇助成立?
コンビニでバイトしてます。最近夏休みに入って中学生が何人か本やらお菓子やら店内で盗んでいるのを目撃しました。特に制止したり注意したりはしなくて見てただけなのですが、今から店長にこのことを教えようと思うのですが「なんで今まで黙っていた‥黙認していたのか?」とかいわれて逆に咎められたり、警察沙汰になったら罪に問われる可能性がありそうなので(私の勝手な思い込みかもしれないが)ためらいがあるのですが実際どうなるのでしょう?今から店長に教えても私は罪になりませんかね?立件されたりしないですよね?なんか自分でも変なことを聞いているのですが教えて下さい。
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罪には、なりません。 中学生は、ピストルを持っているかもしれませんし 覚せい剤の影響がある人かもしれません。 自分が死んでまでも万引きを止める必要は、ありません。 なんのための防犯設備なのでしょう? なら、なくても構いませんよね。 万引きが起こることは、簡単に想像できますから 他の対策を、安全に業務遂行できるように 配慮されています。 確かに私の話は、むりやり論です。 が、最初から幇助だなんだ!と攻められることは ありません。 店長に正直に話して、一緒にみんなで今後のことを考える。 それが、自然な流れです。 労働契約の中に、何がなんでも万引き幇助扱いにします と書かれていても、そんな契約は当然に無効です。
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- habataki6
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<店内で盗んでいるのを目撃しました。 なぜ盗んだといえるのてすか <私の勝手な思い込みかもしれないが 店外に持ち出さないと万引きになりませんよ 貴方ず-と見ていないですよね、ひょとしたら返したかもしれませんよね その商品を持ち上げると万引きになるのですか 客は確かめるのではないですか 私の知る限りコンビニは価格表示されていない商品もあるし調べないと わかりませんよね そもそも怪しい動きしていれば客のとこに近づいてそこから離れてはいけませんよ なぜなら見通せない場所あるのではないですか 某チェ-ン店では商品を触っているだけでも、すぐに近寄ってきて不審な行動する 店員存在していますよ、貴方も見習ったらどうですか 笑い
- hekiyu
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”実際どうなるのでしょう?” ↑ 万引きを知っていて放置した、というので あれば、窃盗の幇助犯になる可能性があります。 店員には、万引きを発見した場合、阻止すべき 法的義務が存在する、と考えられます。 阻止できるのに、阻止しなかった、という場合は この義務に違反し、幇助になる可能性が高いです。 これを、不作為による犯罪、といいます。 又、民事の損害賠償責任も問題になり得ます。 労基法上、給料から差し引くことは許されませんが、 別途請求されれば、支払わねばならない、という ことになるでしょう。