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占有物の中での落し物。届けるのに必要な情報を教えて

バイトで働いているコンビニでお金を拾いました。(就業中に) 店長が1週間位して落とし主が見つからなかったら警察に届けておいてよと言っていたのですが、ここの過去の書き込みを見たら1週間以内に届けないと罪になるらしいですね。(怖い) 届ける場合に必要な情報を教えてください。 多分、私が店長の代理で届けることになると思います。

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  • 0KG00
  • ベストアンサー率36% (334/913)
回答No.1

警察で届けを出すだけです。 落とし主が現れなかったら、私有地でしょうから土地の持ち主と発見者で折半?ができるので(見つかれば謝礼を要求できる)連絡先を聞かれるぐらいです。

daina_man
質問者

お礼

ありがとうございました。 届けてきました。

その他の回答 (1)

  • iso_2005
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.2

>ここの過去の書き込みを見たら1週間以内に届けないと罪になるらしいですね。(怖い) ん。本当ですか?初めて知りました。 権利確定の間違いだと思うんですけどね。 落し物に関する法律は遺失物法という法律に規定されていて拾得した場所、物件によって処理手続きがかわります。 一般の場合、落とし主か警察へ速やかに届けるとなっています。 管守者のある建築物、その他本来公衆の一般の通行の用に供することを目的としない構内において、その施設の占有者又は管守者以外の者が他人の物件を拾得した場合、当該物件の拾得者は速やかにその物件を管守者に交付し、管守者はこれを当該建築物の占有者に差し出さなけれならない。(10条要約)とあります。 遺失物法の規定は分かりづらいですが 拾得者(お客さん)→管守者(店員)→占有者(オーナー)→警察署長か遺失者 こんな感じで取得物件は移行します。 拾得者は24時間以内に管守者へ、占有者は7日以内に警察署長に届けない場合、報労金の権利を失います。 管守者が拾った場合は報労金の権利は発生しません。(お仕事だから) 注意点は占有者は警察署長に届けるまでの間、拾得公告しなくてはいけません。あと麻薬などは遺失者に返すのではなく警察に届ける。とかです。

daina_man
質問者

お礼

ありがとうございました。届けてきました。

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