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古書店に中古書籍の買取を頼んだが販売価格より低かった件
- 古書店で中古書籍(映画関係)の買取を頼んだ際、提示された買取金額は5000円でした。
- しかしその後、実際の販売価格を見てみると45000円となっており、驚きました。
- 購入前に返金してもらいたいのですが、それは可能でしょうか?
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- linghio
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私に取引された品の相場観がないことや、取引経緯が補足による小出し後出しで不明瞭な点から、 質問者様の主張し得る点だけアドバイスさせていただきます。 直近の取引であれば買取を取り消してくれる店舗は多いと思いますが、これはあくまで店舗側の配慮です。 今回は古書店側がそれを拒否しているようなので、質問者様は法律に則り無効を主張するのみだと思います。 質問者様にも言い分はあろうかと思いますが、クレーム=即契約取り消しにはなりません。 クーリングオフを引き合いに出されていますが、制度趣旨も異なります。 売買契約の無効を主張するならば、公序良俗に反するという一点だと思います。 相場観は古書店側の方があるのだと思いますが、偽りの相場観を伝え、質問者様側の知識経験の不足に乗じて著しく相場よりも安い金額で契約を結んだとなれば、公序良俗に反していると言えなくもないです。 質問者様の主張では偽りの相場観を古書店側から聞いているのでしょう。この点は材料の一つになります。 ですが「著しく相場より安い金額」となると厳しいですね。評価次第でいかようにも価格設定が可能な商品であること、質問者様がおっしゃられた実勢相場と実際の買取額の乖離幅などを考えると、著しく安いとは決して言えないためです。販売価格の3分の1が買取価格の最低ラインとはどこにも提示されていないでしょうし、中古業態では商品回転を考慮すれば妥当な範囲の査定額と言えます。 この辺りをうまく言い含めて、取り引き無効を求めれば、もしかしたら応じてもらえるかもしれません。 質問者様は少々熱くなってらっしゃるようです。 不誠実な店だと思いますし、お気持ちもわかりますが、 ご自身の考えにそぐわない意見への補足、言葉を見るとそう感じます。 クレームを言い続けて返品を求めれば、脅迫で訴えられる可能性もありますので、もっと冷静になりましょう。
一度売り手と買い手が合意して契約が成立し、取引が完了した以上、解約するには売り手と買い手が合意しなければできません。古本屋が了承しなければダメです。 売り買いする段階で、売り手は「これは国宝の偽物だ」と思っていて、買い手が「これは本物だ」とわかって売買したというなら「売買したものの認識が違っていたことが原因で取引されてしまった」という理由で(プロの買い手がその事実を告げなかった)契約取り消しが認められるかもしれません。 ご質問のケースはそういうことではなくて、「売買したもの」の認識には相違がなかったというのであれば、一般原則通り相互の合意がなければ解約できません。同じものであっても、人によって「価値」が違うものはいくらでもあり(映画のパンフレットは、ファンにとっては貴重でしょうが映画を見ない人には紙きれかもしれません)、売り手と買い手がその値段でいいといって売買した以上、あとから気が変わったというだけでは解約できません。 「買い取り価格は販売価格のX%です」と言われたのに、実際はそうでなかったというなら話は別ですが、「販売価格を踏まえて」としか言われていないのであれば、それは質問者さんが勝手に解釈しただけ、と考えるのがはた目からの意見です。それを一方的に解約できたら、売り買いなど恐ろしくてできなくなり、結果として社会全体が迷惑します(取引がしづらくて仕方ないから、よけい「仕入れ値と売値の差」をつけないと商売にならなくなり、消費者は今より高い値段でしか物が買えず、売り手は安値でしか売れなくなる、または仲介業者がいなくなって取引自体ができなくなる)。 スーパーで松葉ガニと書かれていたものを買ったが実はアブラガニだった、というなら「お金返して」といえますが、「松葉ガニ5000円」と書かれているのを見て(今ならこの値段は安いだろう)と思って買った後に近所の魚屋で「松葉ガニ2000円」を見つけたからといって、スーパーに「高かったから金返せ!」といってもふつう相手にされないと思いますが。
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
>この種の業界取引は買取価格は売値の三分の一が最低限だし。 いろいろと補足をありがとうございます。 まとめさせていただくと、以前は3万円で取引されているのを知っていて、三分の一の10000円程度での買い取りと思っていたが、店側は「相場が下がっている」「こちらの店では精一杯」と説明された。 店での説明を信じれば、現在は、15000円程度の取引価格になっているだろうと考え買取に応じた。 ところが、店頭に並べられたパンフは、45000円の値が付いている。 値が下がっていると虚偽の説明をされたのだから、取引は無かったことにしたい。 ところが、他の方の回答を見ると、金額を承諾して売ったのだから仕方がないという回答ばかりになっている。 これは私の個人的な考えなのですが、やはり取引を無かったことにするのは難しいように思います。 店側も欲しがっていた商品のようですし、一般的に買取り契約には一度買い取ったものの返品はどのような理由があっても不可となっているように思います。 店側としては、現在の相場よりも高い値札をつけてはいけないと言う決まりはありませんので、45000円の売値から買い取り価格が低いとのクレームも難しいでしょう。 ただ、店側は「値が下がっている」と貴方に説明されております。 一度、お売りになったパンフの相場をもう一度お調べになってはいかがですか? 他店との買い取り価格に大きな差があるのであれば、「虚偽の説明で買い取り価格が適正であると錯誤させられた」として、他店での買い取り価格との差額を請求するのは可能かもしれません。 気になるのは、「うちの店ではこれが精一杯」と言っているだけで、他より高く買い取るなどと言っていなければ、差額の請求は難しいかもしれません。
あなたはその金額に納得し、その店に売った訳で、所有権は既にその店に移ってます。 そういうのは非常識です。 あなたが何処かの店で掘り出し物を格安で手に入れたのに、その店から売値に納得できないから売値で返品してくれって言われて、返品に応じますか? 中古扱い店って、どんな業種であっても仕入れ値に販売に関わる経費や利益を乗せて販売価格を決定しますし、その決定方法はなんの定めもありませんので、店の自由です。 言ってみるのは自由ですが、常識的に相手にされません。 納得できなければ消費者センターでも相談してみれば? 「輩」の様な投稿ですね。
補足
売買成立の経緯からするとやはり当然のクレームですね。 店に異論を呈したら「売値は15000円の間違いでした」と謝罪されました。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
大抵どこでも、その程度の仕入れ率かと思います。これは売れるかどうかのリスクを含んでいますし、買い取りに使った費用に金利も掛かってきます。チェーン店なんかで漫画や小説なんかも、同じような金額で買い取りされてますが、誰も文句を言わないのはそんなに回転率が良いとは思ってないからでしょうね。これでも儲かるとは言えないのですし。 売買契約としては他の回答者様の言われている通りですので、今更どうこうというのは難しいでしょう。あなたがその価値で納得して売ったのですから。逆にあなたが買ってから、同じことを言われたら応じるかということでもあります。上記したように、そのくらいの仕入れ率でないと商売としてやっていけない以上、販売価格を踏まえた買い取り価格というのは騙しでも何でもないのですから。販売価格を先に決めるのは、これくらいなら売れるという店の経験からくるものでしょう。これは店によって違うでしょうから、最初から複数の店に見積もって貰えば良かったのです。でも、買い取り価格が極端に変わることはなく、現実を知ることになるでしょう。ただ、少しでも高値で売りたいと思うなら、複数の店に見積もりを取るべきでしたね。
お礼
有り難うございます
補足
専門店のプレミア物の買取率はブックオフ等と比べられません。 このプレミアムパンフの専門店における相場は知っていました。 過去に他で3万円で出ていたのを覚えています。 「今は高い値は付けられませんから」と言うのを信じたのです。
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
古書の買い取り価格って、販売価格の1~2割程度ではないでしょうか? 委託であれば、販売価格の5~6割程度は手に入りますけど(売り上げから販売手数料・委託手数料が引かれる)、売れなかったら委託手数料分が赤字になります。 それに、買取依頼書には、一度買い取ったものは、返品しませんと書いてあると思います。 買い取り金額が販売価格の1割程度と言うのは、不当とまでは言えないと思います。 貴金属(金・銀・プラチナ)やブランド品のバッグなど、買い取り価格と販売価格に差が無いものは、ごく一部の品物です。 古書の買い取り価格は、お店によって(得意分野によって)値段の差が激しいものです。 中古品(プレミア価格が付くと思われるもの)の買取依頼をするときは、複数店回るのが原則だと思いますよ。
お礼
有り難うございます
補足
商品はプレミアム価値のある古い映画パンフです。 「今は相場が凄く低くなっているのでこれが限度」とか、 「あまり高い値は付けられないので」とか言われました。 この店の値段設定が他店よりも高いし、 「どうしても欲しいから高く買います」とか言われています。 この種の業界取引は買取価格は売値の三分の一が最低限だし。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
難しいでしょう。 書店がそれを承諾すればもちろんいいですが、拒否されればそれまでです。 書店がお金を払わなかったというならともかく、書店が貴方をだましたとは思われません。 契約は成立しています。 契約(お互いが承諾したもの)とはそういうものです。 たとえば、ある商品をA店で10000円で買ったとします。 でも、B店でそれを8000円で売っていたとします。 それを、A店は貴方をだまして商品の価値以上の値段で売ったって言えるでしょうか。 参考 http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/02/120111-minpoukaisei_02.pdf#search='%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%A8%E3%81%AF' 貴方がどうしても納得できないなら、弁護士に相談(役所で行っている無料の法律相談)したらどうでしょう。 おそらく返品は無理だと言われるでしょうが…。
お礼
有り難うございます
補足
これが相場だとか、うちが一番安いと言われていたら? 買取額と販売額に業界で有り得ないほどかけ離れていたら? クーリングオフのように契約解消に値するクレームというものがあるのでは?
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (433/2252)
いくつか書かれた補足を見ると「隠した」とか「騙した」とかの文字が見えます。 sagapo様はあまりにも自分中心で自分本位な考え方しか出来ない方である様に感じますがいかがでしょうか。 売りと買いの間で提示した値段、提示された値段に合意があったはずです。 合意があったなら、騙しは無いはずです。なお、隠すことは全く問題ありません。 合意なく売りと買いが行われたとしたら、その点で訴えることも可能かと思います。 相場なり販売価格は全く関係ありません。
補足
事実を隠して騙して合意させるのは違法でしょう。 「自己主張」を「自分本意」と解釈する貴方は間違っていますよ。 そういう人は相手の自己主張を不快に思って自分本位の自覚もないのが大半ですよ。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (433/2252)
sagapo 様の側に勝ち目は無いですね。 ご自身が正しいと思うなら訴訟を起こすべきかと思います。 一応受理はされると思いますけど。 売りと買いの間に脅迫行為が無ければ確実にはsagapo 様は負けます。
補足
「脅迫行為」はなくても、専門的な真の商品価値を隠して安価で騙し取っています。
仕入れ価格の10倍で売るのが不当だとでも? 何ら違法性のない適法な行為ですよ。 売値と買値はまったく違うものなのです。
補足
古書店としては売値とかけ離れた有り得ない買取価格です。 45000円の商品価値を隠していたのは歴然で不当だと思います。 騙されています。
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お礼
有り難うございます
補足
本日「売値を見て驚きました」と店主に苦情を言いました。 そうしたら「15000円の間違いでした」と謝罪して店頭から除いてしまいました。 訳の分からない言い訳をしていましたが、本音はあの値段で売るつもりだったご様子。 騙したことを白状したも同然のうろたえようでした。 「最初は15000円で売るつもりでした」とさ・・