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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名義人以外の住宅ローン控除)

名義人以外の住宅ローン控除

このQ&Aのポイント
  • 離婚後、私が名義人以外の住宅ローンを支払っていますが、年末調整できないので残念です。
  • 銀行の対応が悪く、名義変更がまだ完了していません。住宅ローンを支払いつつも、年末調整ができないか悩んでいます。
  • 離婚後は名義人以外なのに住宅ローンを支払っていますが、ボーナス払いの時期で年末調整ができないことが非常に残念です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

銀行の対応の悪さに苛立ちを感じています> 何の名義変更でしょうか? 不動産名義なら、元旦那さんとあなたの間で行うべきもので、法務局で所有権移転登記することになります。 ローンの名義変更というのは出来ませんので(これが簡単に出来れば、審査なんて必要ないことに…)、あなたが新たにローンを組むことになります。ローンの申し込みはしましたか?当然審査があるので、あなたの収入と年齢から計算される借入可能金額以内でないと審査には通りません。あと、担保価値が足りているかということも問題であり、足りなければ差額を払わないといけないことになります(年々、建物価値は下がっているはず)。 これらを何もせずに文句を言ってるなら、単案るクレーマーに過ぎないでしょう。もしそうなら、この人何言ってるみたいな感じで思われてるでしょうね。 数ヶ月分の住宅ローンと今回のボーナス払いの分が年末調整できないのは非常に残念なのですが、どうにか年末調整できる方法はないでしょうか?> 住宅借入金等特別控除は年末時点のローン残高の1%が税額控除されますので、幾ら払ったかは全く関係ありません。それにローンを組んだ人に控除する権利があるので、現状は元旦那さんが控除することが出来ます(元旦那さんのローンを、あなたが勝手に払ってるだけの状態)。 なので、控除するためにはあなたがローンを組む必要があり、ローン審査にも通ることが必須となります。控除の要件として、夫婦間の譲渡(離婚後に不動産名義変更)や贈与(財産分与であることの証明)でないことが条件です。その他の条件については、↓をご覧ください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm なお、住宅借入金等特別控除は初年度は確定申告が必要であり、2年目からは年末調整でも可能です。今年ローンを組めるのなら、来年年明けに確定申告してください(今年分)。年末調整は来年年末からとなります(来年分)。

参考URL:
http://asu1.net/kouzyo.html
l1a3u0e
質問者

お礼

ありがとうございました。 不動産名義、変更しています。 ローン名義は借り換えという形と名義変更どちらにするかと言われたので、手持ち金は少しでも残しておきたかったので、借り換えという形で進めています。(名義変更の場合はローンに手数料等が組み込まれない為) 団信通過しており、現在本審査中です。収入の面では元旦那よりあります。 ただ、ここまで来るまでに、言っていることが二転、三転しておりました。 また、銀行側が忙しいのもわかりますがやはり一般人だからか放置されておりました。 以前に借り換えた時も担当者のミスのおかげで数十万円損をしてしまうということになり、騙されたという気持ちもあった為、それも合わさりイライラしておりました。 年末調整については皆様、詳しく説明して頂きありがとうございました。 名義が変わる前までの分は元旦那が控除でき、それ以降は私が控除できるものだと思いこんでおりました。 (それ故に対応が遅いことに焦りを感じイライラしていました) ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>自宅は、住宅ローン名義人が出て行き、私が現在住んでいます。 誰が住んでいても、住宅ローンに関しては不問です。 返済事故が無い限り、「賃貸」にする事も暗黙の了解なのです。 住宅を購入した転勤族が、よく行っている方法です。^^; >離婚後すぐに住宅ローンの契約をしている銀行へ相談に行きました。 基本的な情報が無いのですが、不動産名義人・住宅ローン債務者は元配偶者なんですよね? >実際は同じことの繰り返し&こちらから連絡をしないと連絡がきません 銀行としては、所有者を変更する場合は「所有者・質問者さまの、契約書」が必要です。 その住宅を「慰謝料として質問者さま名義とする」「質問者様と、売買契約を結ぶ」 これらの効力を持った書類が無いと、銀行は動く事が出来ません。 書類が無いと、法務局での「所有権移転登記」が出来ません。 (根)抵当権を抹消するには、住宅ローンを完済する必要があります。 不動産と抵当権は、同じ人物である事が原則です。 >銀行の対応の悪さに苛立ちを感じています 苛立つのは、自由です。 が、必要書類を提出しない質問者さま・元配偶者にも非があるかと・・・。 (協議)離婚合意書に「この不動産は、○○とする」という内容を記載していますよね? この(協議)離婚合意書は、提出していますか? 提出している場合は、元配偶者からの委任状・実印・印鑑証明書の提出が遅れているのでしよう。 提出していない場合は、質問者さまが勝手に(元配偶者に代わって)住宅ローンを払っているに過ぎません。 銀行は、原則関与しません。 >数ヶ月分の住宅ローンと今回のボーナス払いの分が年末調整できないのは非常に残念なのです 他にも回答がありますが、年末調整は「払った住宅ローン額」ではありません。 あくまで、住宅ローン残高です。 現状では、質問者様でなく元配偶者に年末調整の権利がありますね。 >どうにか年末調整できる方法はないでしょうか? 離婚合意書の内容を確認する事。住宅の名義・住宅ローンに関する記述が無い場合は、急いで元配偶者と協議する事です。 記述がある場合は、(もちろん銀行に提出している合意書)元配偶者に「早く委任状。実印押印・印鑑証明書を送れ!」と催促する事です。 「売った・買った」「譲る・貰う」は、口頭でも当事者間(質問者さま・元配偶者)では合法的に効力を持ちます。 が、第三者(銀行)には効力を持ちません。 法的に効力を持った書類が必要なのです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私に変わった時点で前配偶者には借り入れ残高がなくなるということになり、年末調整の必要がないということで… 改めて確認していただかなくとも、日本語を素直に解釈すれば、そうなるでしょう。 >現在私が支払っている前配偶者名義の登記、住宅ローンについて「損」だという考えはしなくても… 損得の問題ではなく、税法上は「贈与」です。 >現在は登記も住宅ローンも前配偶者となっているので… 税法上は、大晦日の現況で判断します。 >それまでに私が支払った分というのは前配偶者が年末調整を受けることができる… だから、「支払った分」が控除対象になるのではないと書いたでしょう。 登記と銀行の名義換えが来年にずれ込めば、元配偶者は今年の年末調整でローン控除を受けられることになります。 >「借り換え」という形で変更を進めています。 その場合も中古住宅を取得という形になるのでしょうか… 話の次元が違いますよ。 登記をあなたの名義に変えることが、「中古住宅の取得」です。 その中古の取得がローン控除の要件を満たすなら、

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>数ヶ月分の住宅ローンと今回のボーナス払いの分が… 大きな考え違いをしています。 ローン控除は、その年に返済した額が控除対象になるわけではありません。 大晦日現在における借入金残高に対して、一定割合の「税額控除」が受けられるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210tm >離婚後すぐに住宅ローンの契約をしている銀行へ… ローン控除は、自分の持ち家にしか適用されません。 そもそもその家の登記は誰になっているのですか。 離婚と同時に元配偶者からあなたに登記変更をしたのなら、あなたは中古住宅を取得したことになります。 中古住宅にローンを組んだ場合、ローン控除を受けるにはいくつかの要件があります。 その要件を満たすかどうかの確認が先です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm ローンさえあれば何でもかんでも税金を負けてくれるわけではありませんよ。 もし、登記が全配偶者のままで、ローンだけあなたが肩代わりしたのなら、年末調整にも確定申告にも何ら関係ありません。 >年末調整できないのは… 今年に取得したことになりますから、初年分として年末調整ではなく、確定申告が必要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

l1a3u0e
質問者

補足

早々に回答を頂きありがとうございます。 >大晦日現在における借入金残高に対して、一定割合の「税額控除」が受けられるだけです。 借り入れ残高に対して、ということは名義が私に変わった時点で前配偶者には借り入れ残高がなくなるということになり、年末調整の必要がないということでしょうか? 借り入れ残高ということは、現在私が支払っている前配偶者名義の登記、住宅ローンについて「損」だという考えはしなくても良いということでしょうか? >そもそもその家の登記は誰になっているのですか。 家の登記も前の配偶者になっています。 現在、そちらも変更中です。 やはり、現在は登記も住宅ローンも前配偶者となっているので、それまでに私が支払った分というのは前配偶者が年末調整を受けることができる、ということで前配偶者が得をするのでしょうか? また、一つ補足がありますが住宅ローンの方は「名義変更」という名目ではなく、「借り換え」という形で変更を進めています。 その場合も中古住宅を取得という形になるのでしょうか。

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