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建物賃貸借契約、当事者の法的効力についての質問
建物賃貸借契約の当事者の一方(片方)が、組合(LLP)の場合でも、個人又は法人と同様に、有効に成立するのか、又は成立しないのかを、教えて下さい。 複数件数が入店できるテナント物件を2名共同で運営してます。 株式会社での運営で役員2名、利益を均等配分することとして始めたものの、収入が安定してなく、ばらばらで、役員報酬を一定金額固定では、実態に即した配当方式に出来ず組合方式のLLPを検討中です。 どうか専門の方のご意見をお願いいたします。
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回答No.1
お礼
お返事有難うございます。 共同事業者同士の理解は簡単でも、権利の対抗する相手方への説明と十分な理解の担保を考えると、相当な不安が有りますね。 やはり、考え直す余地がありそうです。 有難うございました。