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建物賃貸借契約、当事者の法的効力についての質問

建物賃貸借契約の当事者の一方(片方)が、組合(LLP)の場合でも、個人又は法人と同様に、有効に成立するのか、又は成立しないのかを、教えて下さい。 複数件数が入店できるテナント物件を2名共同で運営してます。 株式会社での運営で役員2名、利益を均等配分することとして始めたものの、収入が安定してなく、ばらばらで、役員報酬を一定金額固定では、実態に即した配当方式に出来ず組合方式のLLPを検討中です。 どうか専門の方のご意見をお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

   先に結論から申し上げますと、LLPは会社等としての組織とは違った 法人 ではない事から、売買、賃貸借等と言った契約行為の主体とは成り得ません。  しかし、今回の様に2人の組合員がおり、内一名が 「 ○○有限責任事業組合 組合員○○ 」 という名義によって建物賃貸借契約を締結するのは可能であると同時に、この契約行為の効果は他一名の組合員にも及ぶ事になりますので、これによって事実上の契約はLLPとさせる事は可能です。  そして、この際には後々の為、こうした事象を当事者間でも十分ご理解されると共に、契約の相手方にも良くご説明し、承諾を得た上で締結なさるべきでしょう。   

kyou38
質問者

お礼

お返事有難うございます。 共同事業者同士の理解は簡単でも、権利の対抗する相手方への説明と十分な理解の担保を考えると、相当な不安が有りますね。 やはり、考え直す余地がありそうです。 有難うございました。

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