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退職後の保険等について
6月末に会社に退職届を提出し 7/25(昨日)を以て退職しました。 新しい会社は8/1より諸々の保険関係を使えるように手配して頂いておりますが 昨日帰る際に 離職票等何も貰えず健康保険等全ていつまで適応しているのかも何も教えてくれません。 こういう場合、どこに問い合わせればいいのでしょうか・・ 給与も以前に退職後の翌月の給与支払額は著しく下がりますと言っておりましたがそれ以上は 何も理由も教えてくれません・・。 課長と言う立場でしたので残業代も今まで一切貰えないのも承知で 会社に泊まり込みで業務をしたり毎日8時始業~17時終業ですが 6時半過ぎには出勤し19時、20時就業と日々 自分なりに会社の為と思いしてきたのですが・・ あまりにも素っ気ない対応の為憤りも感じております。 又退職金も一切無いと言われております。 勤続した年数は8年です。 何分 こういう経験が無い為 皆さんよいアドバイス、又知恵が御座いましたら 力をお貸しください。 どうか宜しくお願い致します。
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- saltmax
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>ちなみに雇用契約書はお願いしても作成して頂けませんでした。 労働基準法第15条で 労働契約を結ぶ場合には 労働条件を明示しなければならないとなっていて (1) 労働契約の期間に関する事項 (2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 (3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 (4) 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項 (5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む) (6) 昇給に関する事項 (7) 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに支払いの時期に関する事項 (8) 臨時の賃金、賞与及び最低賃金額に関する事項 (9) 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 (10) 安全及び衛生に関する事項 (11) 職業訓練に関する事項 (12) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 (13) 表彰及び制裁に関する事項 (14) 休職に関する事項 (1)から(6)は必ず明示しなければならない項目で (7)から(14)は制度を設ける場合に明示しなければなりません。 かつ、 (1)から(5)は文書を交付して明示しなければならない項目です。 契約書でなくても労働条件通知書でも提示しなければならないので そんな基本的なことができない会社と契約を結んで まともな待遇が受けられると思いますか? 求人票や求人広告は法的に労働条件を担保したものではないので 口頭でも契約は成立しますが 労働者に対しては契約内容を文書で交付する必要があるということです。 そんな会社と契約を結ばない自由もあるので 文書提示できないと言う時点で 会社が労働法を守る気がないのか、知らないのかはわかりませんけど それらの不都合は覚悟して働くか そんな会社とは縁がないということで 辞退するかは貴方の自由でしょう。
- saltmax
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社会保険料には日割り計算はないので 一日でも加入すれば一ヶ月分です。 通常、月末に在籍している人の保険料を翌月控除します。 なので、入社月は保険に加入した月なので 一日でも一ヶ月分の保険料を次月の給料から控除します。 順に送って 退職月は月末に在籍していない人の保険料はかかりませんが 前月分を控除します。 月末に在籍していれば当月分と前月分の控除になります。 健康保険や年金は 無保険にはなれないので 退職の翌日に国民年金、国民健康保険に加入することになりますけど その手続き書類が届く前に新しい会社で加入することになれば その間のことは言ってきません。 但し、 次の会社で加入する前に医療機関に掛かる必要があれば 加入しなければ保険適用にはなりません。 退職日の翌日に資格は喪失しますが もし、道路で転んで大怪我をしたとかの場合は いつ加入手続きをしても資格喪失日の翌日が加入日になるので 無保険ということにはなりません。 離職票の発行には十日前後かかります。 離職票は失業給付を受ける為の書類なので 次の仕事が決まっている等の場合、要求しなければ発行しません。 管理職は自己の労働時間に対して裁量権があるから 残業代を支払わないのです。 退職金があるないは会社によるので 無い会社もたくさんあります。 労働法に規定された 雇用契約書、或いは労働条件通知書等の 文書で明示しなければならない項目のひとつなので それを確認せずに契約を結んだ自分の責任でしょう。 契約を結ぶも結ばないのも自由です。 労働条件通知書 https://www.rodohorei.co.jp/upload/file/%EF%BC%88%E9%80%9A%E9%81%94%EF%BC%89%E5%88%A5%E6%B7%BB%EF%BC%91%EF%BD%9E%E5%88%A5%E6%B7%BB%EF%BC%95%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8.pdf
補足
ちなみに雇用契約書はお願いしても作成して頂けませんでした。