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韓国の法律ではでは被害者の証言だけで有罪判決を出せるのでしょうか
以前テレビで見たことがあるのですが、従軍慰安婦問題で日本人が「証拠がない」と言ってスタジオの画面が終わると、その収録した内容を見た元従軍慰安婦の女性が「私が証拠だ」と言って終わった番組を見たことがあります。確かに日本の国内法では被害者の証言だけで相手を有罪に持っていくことは無理だと思います。その意味で私は証拠もないのに日本を非難することに憤りを感じておりました。しかし、韓国側が頑なに証言だけをもって従軍慰安婦を強制連行したことを日本側に認めるように迫っている姿勢を見ると、韓国の法律では被害者の証言だけで有罪判決を出せるのではないかと思ったりもしました。世界には様々な国があり、そして様々な法律が存在します。もし、韓国の法律では被害者の証言のみで有罪を確定させることが出来るのならば、韓国側の主張に賛同するわけではないのですが、一定の理解をしなければいけないと考えております。韓国の法律ではでは被害者の証言だけで有罪判決を出せるのでしょうか?
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下記サイトで、韓国の刑事訴訟法をちらっと読んでみました。 すると、韓国の刑訴法は、日本のものと、うり二つです。 きっと、日本の理論がそのまま通用するでしょう。 という前提に立って考察してみます。 ご質問の内容で重要な点は、 1.証拠裁判主義は取られているか 2.被害者に証人適格はあるか 3.自由心証主義は取られているか 4.事実認定について、証拠が複数でなければならないなどの制限がないか です。 1. まず、韓国刑事訴訟法307条によれば、韓国の刑事訴訟においても証拠裁判主義が取られています。 従って、客観的な証拠に基づいた事実認定によって、裁判がされることになります。 2. つぎに、韓国刑事訴訟法294条の2によれば、被害者の申請により被害者を証人として取り調べなければならないことになっているので、その前提として、当然に被害者に証人適格があるといえます。 3. つぎに、韓国刑事訴訟法308条によれば、韓国の刑事訴訟においても自由心証主義が取られています。 4. 最後に、裁判官の事実認定についての心証形成制限は、韓国刑事訴訟法では見あたりませんでした。韓国憲法上、事故に不利益な自白が唯一の証拠である場合に有罪に出来ない(裁判官の自由心証形成の制限)旨の記載がありました。 以上より、被害者の証言が唯一の証拠である場合にも、被告人を有罪とすることが出来るようです。 ちなみに、日本の法律とうり二つであると指摘したことからも察しがつくでしょうが、日本の法律上も、同様の結論になります。 たとえば、痴漢事件では、よくこういうのがあるみたいです。 なお、従軍慰安婦問題は、政治問題なので、法律の適用の場面とは多少趣が異なるでしょうから、同じようには考えられません。 私の回答は、あくまで韓国国内の刑事裁判の話ですので、誤解なきようお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 Kyle_Broflovski様のご回答を拝見しますと、 「韓国の刑訴法は日本と似通っていて、証言のみで有罪判決を下せる。」 との趣旨のご回答であると私なりに理解しました。 私の理解に間違いがあるかもしれませんが、Kyle_Broflovski様のご回答によりますと、「日本の法律でも証言だけで有罪判決を下せる。」ということになり、私の予備知識では考えても見なかった内容ですので驚きました。 私は法律の素人ですが、親族が事故等で保険の厄介になることがあったときに、事故の証明や怪我の度合いや道路交通法において過失がなかったか等いろいろとほじくられた記憶があるので少なくとも日本国内では証言だけでは有罪判決を下せることは無理だと考えておりました。 もう少し詳しいことまで教えていただきたいと思うのですが、現在、予想もしていなかったほど忙しい状態で、当分回答へのお礼ができるのがいつになるか分からない事態になったため、ネチケットを考え、回答を締め切らせていただこうと思います。