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被害届だけの被害者は検察審査会への申立できないか
元日馬富士書類送検 処罰感情や引退を考慮へ 鳥取地検 という記事が出てました。https://mainichi.jp/articles/20171211/k00/00e/040/184000c 一般的にですが、もし犯罪があったのにもかかわらず「忖度!!! 検察」が「起訴猶予」にしたら、被害届だけしか出してない被害者は、検察審査会への申立てはできますか? 告訴状を出した被害者でないと、検察審査会への申立てはできないのでしょうか?[
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- 大黒 太郎(@daikoku99)
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ご自分でお調べください。
- 大黒 太郎(@daikoku99)
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被害届けを出しただけなら告訴意思がない(処罰を求めていない)ことになりよほどのこと(生命にかかわる)でない限り警察は事件扱いにしないでしょう。まして今回の貴の岩の傷程度ではね。 検察庁判断に対する不服申したてなど論外です。
- 大黒 太郎(@daikoku99)
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検察庁が不起訴と判断した場合、不起訴に不満があれば検察審査会に再審査請求できます。傷害事件は親告罪ではありません。 親告罪でない刑事事件の場合は告訴人(被害者本人)、告発人(事件を知ったもの)の届により警察の捜査が始まります(もちろん事件性の有無を警察が判断し捜査するか判断されます=ここが問題ですが)。 刑事事件の発端を端緒と言うそうです。 告訴、告発いずれも端緒ですので不起訴処分に対する不服申し立ては告訴人、告発人どちらもできると思っています。
補足
告訴、告発をした人ができるのは知っていましたが・・・ 告訴、告発はしていなくて、被害届だけ出した人は、どうでしょうか?
- 177019
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今の段階で「検察審査会」への申し立ては出来ません。被害届が受理されそれが警察から検察へ行って、検察が「不起訴」と結論を出して初めて「検察審査会」への申し立てが出来るので、今の時点では申し立て出来ないです。
補足
まだ仮定の段階ですが、検察が「不起訴」と結論を出したとき、「検察審査会」への申し立てが出来るかどうか、が質問です。
補足
ありがとうございました。 法的根拠をお教え頂けないでしょうか? 条文などです。