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詐欺罪の罰金と罰則が何か教えてください

タイトル通りです

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回答No.3

>罰金は無いのですか? 罰金で済むような軽い犯罪ではないので、(執行猶予はあるけど)ムショ行きしかありません。 一回目(初犯)なら執行猶予になるかも知れませんが、二回目以降(再犯)なら確実にムショ行きです。お金(罰金)では赦してもらえません。

noname#203654
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.2

詐欺罪に罰金制度はありません。 単に有期刑の長さの問題です。 ※あまりに軽微の罪の場合は執行猶予が与えられる程度です。 詐欺の弁済の為に追徴される場合がありましけど。

noname#203654
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.1

  刑法246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 刑法19条 犯罪行為によって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物は、没収することができる。

noname#203654
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#203654
質問者

補足

罰金は無いのですか?

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