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罰則・罰金はあるのですか?

先日、家のお袋が吹雪の高速道路を走行中(1.5トントラック)ハンドル操作を誤り横転しました。幸い怪我らしい怪我もなく自力で助手席側から脱出し近くの電話で連絡しました。直ぐに警察が来ましたが横転したトラックの撤去作業の間(約1.5時間)高速道路を閉鎖させました。横転時、特に周りのものにも接触せず警察からは対物に関してどうのこうのといったことは言われなかったそうです。表示等もあり切符も切られなかったようです。ただ、高速道路を閉鎖させてしまったことへの説明もなかったので、後になって多額の罰金が来るのでは?と心配です。このように高速道路を閉鎖させてしまった場合罰金があるのでしょうか?また、あるとしたらいくら位でしょうか?

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noname#160975
noname#160975
回答No.2

刑事事件と民事事件を混同されているようなので、ここでは分けて考えるといいと思います。まずこの場合は刑事事件(今回は道路交通法)では事故に関しての罰則はないと思います。つまり罰金はきません。つまり警察(国)VSあなたのお母さんという面では何もおこりません。 しかし長時間道路を封鎖してしまい、その間にもし封鎖していなかったら何十台の車がそこを通り、通行料を払っただろうという推測のもとに、その代金分の損害を弁償してくれと、道路公団側から損害賠償請求される可能性はあります。これは警察や裁判所が命じて払うような罰金ではないので、あくまでも賠償金で、裁判所の判決によって道路公団に支払います。 つまり道路公団VSあなたのお母さんでは、そのような賠償を請求されることがありえます。 高速道路ではなく、鉄道なんかでは事故によって普通になった際によく損害賠償請求がありますね。道路公団の場合はよくわかりません。請求するかしないかは道路公団側の判断ですので。 またこれは「そのような請求がありますか?」と道路公団側に聞くのも薮蛇になりますので、請求があるまでだまっているのが得策ではないでしょうか。 また自動車の保険でも事故扱いにしてもらえば、このよな損害賠償請求にも支払い可能な場合があるようです。ご加入の保険会社に問い合わせされるのがよろしいかと思います。

hunryu
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kensaku
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回答No.3

公団から諸費用の賠償請求があるかもしれませんが、対物保険に入っていれば適用されます。 ほかには警察からはお咎めはないと思います。自然災害のようなものですから。

hunryu
質問者

お礼

ありがとうございました

  • been
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回答No.1

故意にしたのであれば往来妨害罪に該当する可能性がありますが、過失なので罰金などの刑罰の対象にはなりません。 しかし、高速道路を閉鎖したことによって道路公団や運送業者に損害が発生した場合は、損害賠償を請求される可能性はあります。その額は予測不可能です。

hunryu
質問者

お礼

ありがとうございました