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会社解散時の約束手形について

経理担当の従業員です。資金力のあるうちにと、会社を来月解散することになりました。仕入先等の皆様にご迷惑をおかけしないようにしたいと思っています。今、元請振り出しの手形を数件保持していますが、この手形を支払に当てたいと思っています。元請け会社は信用の有る所ですので、当社が解散後も支払現金化は可能と思います。資金化時期には当社は存在しないと思われますので、仕入先に了解を得られれば「裏書」をせず手形を廻すことは可能でしょうか?また,当社振出済みの手形を買い戻すにはどうしたら良い出しょうか?今現在、銀行関係には分からないように行いたいのです。よろしくお願いします。

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  • tomotaro
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回答No.2

1.元請振り出しの支払手形ですが宛名が御社名になっている可能性がありますので、その場合裏書きをせずに譲渡した場合、裏書不連続で資金化出来ないことになります。当然、裏書きして譲渡が普通です。 譲渡時点で、御社が存在していたわけですし、たとえ支払期日に御社が存在していなくても問題はありません。 2.支払手形は、そのまま支払先にお話しすれば買い戻しで文句を言うところはありませんが、取り立てや割引で先方の銀行に買い取ってもらっている場合がありますので、その時は支払先を通じて買い取りの話をしてもらわなければなりません。(イヤというところは皆無でしょうから心配はいりません) 現時点ではお取引の銀行には知られることは無いと思いますが、2の場合に先方銀行から御社の取引銀行に問い合わせがある可能性はあります。

gawap2000
質問者

お礼

ありがとうございました あちこち聞けることではないので、困っていました。 納得でき、本当に助かりました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 2番の回答に有るように、受け取った手形の名宛人が、そちらの会社名になっている場合は、裏書が連続しませんから、裏書きして譲渡するか、振出人に宛名を訂正してもらってから譲渡する必要が有ります。

gawap2000
質問者

お礼

重ねてのご回答ありがとうございました。手形の名宛,裏書を注意しながら行います。本当にありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

元請け発行の支払手形を裏書譲渡後に、裏書人が解散などで存在しなくても、振出人が支払い期日に決済すれば、特に問題はありません。 又、裏書なしでも、相手が承諾すれば、支払代金にあてて手形を譲渡することは可能です。 ただし、いずれの場合も、万が一不渡りとなった場合に、遡及できる裏書人が居ないと、受取人としては不安がありますから、受け取るかどうかは疑問です。 (この時代に、100%決済が確実であると云える手形は有りません) 既に振り出して或る手形は、受取人に現金で決済すると云えば回収できます。 受取人が、裏書譲渡していたり、銀行で割引にしている場合は、相手方から裏書先や銀行に連絡をしてもらう必要が有ります。