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一般販売の法律に詳しい方教えてください。

法律に詳しい方教えてください。 (1)一般販売されているロゴマーク入りの商品を改良して別の用途として 販売したら何か法律上の問題ありますでしょうか (保障対象外というのは前提です。 ) (2)ロゴマーク入りで売ったら問題でしょうか (3)ロゴマーク無しでも問題でしょうか (4)問題がある場合は上記の同様のケースでニュースになったようなものはありますでしょうか (5)問題がない場合は上記と同様のケースで今でも普通に売っているものなど何かありますでしょうか

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

ロゴマークがなければ問題ありません。 ロゴマークが入った状態であれば、商標の不正使用になります。 改造した分あなたが利益を乗せるわけですから、その利益(増加分)の中から得られるはずであったロゴの所有権者の利益を損なうことになるとなるでしょうね。 ブランドメーカーのラッピング用リボンを改造して携帯ストラップを作って販売していた業者などは摘発されて、TVのニュースなどにも出ていますよ。

回答No.1

具体的な商品等の情報が無いので一般論になります。 不正競争防止法違反に当たるでしょう。不正競争防止法第二条一項一号~三号を参照ください。 罰則は、「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とあります。 また、改変してロゴマーク入りで販売したら商標法違反です。商標法第三十七条の違反で、第七十八条により「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とあります。 (3)~(5) の回答は無意味と思われます。

ishiik777
質問者

補足

言葉が足りなかったのですがコピー商品を作るという意味ではなく、 一般に売られているものを通常に購入してそれを改良して用途が違うものという意味なのですがそれでも 不正競争防止法違反や商標法違反になるのでしょうか

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