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海外で個人が販売活動をする場合
全く、法律にうといのでどなたかアドバイスを宜しくお願い致します。日本で訪問販売業で、化粧品を販売している個人が、海外旅行先で商品を販売した場合は法律に触れるものなのでしょうか。例えば、輸入・密輸になってしまうですとか、刑罰対象になってしまうのでしょうか。ちゃんと、国に申請する必要があるのでしょうか。
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どうでしょうか。海外と一言でいっても、国によって区々ですから。 ビジネススタイルにもよると思いますが、国によっては訪問販売を禁止している場合もあるでしょうし、小売商として届出を義務付けている場合もあるでしょうし、観光ビザでビジネスをすることを禁じている場合もあるでしょう。 フリーマーケットなどの場所で、個人的に個人の所有物を売ることは認められると思いますが、化粧品など使用者の体質によっては異常な症状などが表れるような物は、国や自治体の許可が必要かもしれません。 食品基準や化粧品の基準は国によって違うと思いますので、事前調査をする必要があると思います。 商品の運搬は輸入規制品では無い物や法律や条約で禁止されていない物(成分も含)のであれば処罰の対象になることは無いと思います。関税はあるでしょうから、必要書類を準備しなくてはなりません。 詳しくは、JETROなどの機関に相談されると良いと思います。
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- shoyosi
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外国では日本の法律は原則として適用できませんので、日本の法律違反ということはありません。外国で当該行為がその国の法律に違反するかどうかの問題です。たとえば、外国の人が同じようなことを日本でしますと、正規に輸入した物でなければ関税法や薬事法の問題が生じますし、ビザが販売行為を許されていなければ出入国管理法違反にもなります。外国によればセールスマン資格がなければ販売行為ができない法制も考えられます。
お礼
アドバイスをありがとうございました。安易に行動する前に、行き先の国についてよく調べる必要がありますね。
お礼
丁寧なアドバイスをありがとうございました。とても参考になりました。