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消印のない切手の再利用

送られてきた郵便物に、たまに、消印が押されていない切手があります。こういう切手は、剥がして別の郵便物に利用しても良いのでしょうか。 (1)法的に問題がないか (2)法的に問題がある場合は、ばれる可能性があるか という観点から、教えて下さい。

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  • eco-net
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回答No.4

一度使用した切手は、消印の有無にかかわらず再利用できません 使用した場合は、料金を誤魔化したことになります 以前、大阪府豊中市のリサイクルショップ社員が、使用済み切手の消印を消し、未使用切手に交換したとして逮捕された事があります でも、実際は使用済み切手を再利用しても、ばれる可能性は低いですね たとえ、ばれたとしても、間違えて貼ったと言えば済みそうだし・・ 他にも、切手の消印部分を破れば再利用出来る?? いずれも、違法ですのでご注意!

その他の回答 (4)

noname#196372
noname#196372
回答No.5

郵便法 第八十四条 (料金を免れる罪)  不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。 ○2  郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 郵便法違反になります。

  • hk8854
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回答No.3

法的には何ら問題はないと思います再利用するべし。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

消印は押してあります 他の郵便物に映らないようにするために 肉眼では見えませんがブラックライトを当てればわかります。 年賀状の当選で差出人の住所と消印を確認されましたよ。 万一、本当に消印が押されていないとしても 再利用するのは詐欺に当たります。 どんな犯罪でもそうですがバレなければいいというものではありません。

  • DJ-Potato
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回答No.1

ばれる可能性はほとんどないと思いますが、年賀状や記念切手などの場合は消印がないように見えて目に見えない色の消印が押されていて、機械に通すと見えるようになってる、なんて話を聞いたことがあります。 本当でしょうか。 法的には、すでに使用済みで、すなわち効力を失った切手であることを知った上で、再使用する訳ですので、詐欺の疑いがあります。 スーパーの惣菜の半額シールを別の惣菜に貼り替えてレジに持って行くような感じですね。

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