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文書に切手を貼ると消印を押してくれる?

「文書に切手を貼ったものを郵便局に持っていくと、消印を押してくれる」 というのは本当でしょうか。 http://www2u.biglobe.ne.jp/~kikucyt/e/ka_Data/kakthzk.html ここにはそのようなことが書いてあります。 「単に書類の存在日付のみの証明で良い場合には書面に郵便切手を貼り郵便局で消印してもらうことによっても取得できる。」だそうです。 これはどんな文書でもよいのでしょうか。 私は、郵便局で消印を押すのは、実際に郵便物として出されたものか、あるいは記念切手などの場合に決まった用紙に押すものだと思っていました。

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回答No.5

50円以上の切手を貼って持って行けば 何であろうと消印は押して貰えますよ。 切手事態は無効となってしまいますが。 逐一内容証明等にする必要はありません。 図式など文字以外のものが入っていたりして 内容証明に出来ないものもあるわけですから。 ただこの文言が今も有効かどうか 一度司法書士さんに確認した方が良いですね。 かつては郵便局は国の機関だったので その消印は公的な証明印として有効でした。 つまり消印の日付は国がその日付を証明している という性質のものだったんです。 文書に消印を押して貰うことによって その文章を書いた用紙が その日付のあった時に存在したものである という証明が有効だったんですね。 何らかの約束事を交わしたときに文面に日付を入れますが 単に文面に日付を入れただけでは 後日書かれたものであったとしても分かりません。 そういうことを無くすために公的な証明印を押して 日付を証明して貰う必要があるのです。 例にあるように日付を証明できるのは公的機関だけです。 一般人が証明して貰うには公証役場等に行かなくてはいけません。 それほどの大事でもない場合に郵便局の消印が使われましたが 現在郵便局の消印が公印扱いになるのかどうか不明です。 すでに民営化して一般企業となってしまいましたから。

pm600
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (4)

  • fedotov
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回答No.4

多分、配達証明書の有無だと思います。 後日、郵便局から「○年○月○日に配達したのでこれを証明します」という配達証明書が 届けば、相手がいつ受け取ったかという証拠になります。 裁判で、差出控と配達証明書のセットで、相手に通知した対抗要件になります。 でも、住所の書き間違い・長期出張・夜逃げ・悪徳幽霊会社とかで、「不在・転居先不明・ 宛所尋ねあたらず」で、配達されずに戻ってくる可能性も当然あります。 通知は相手に届いて効力が生じるので、相手が長期出張・旅行・刑務所に収監されていて 不在だった場合、届かなかった事に相手の責任はないので、通知の効力は生じません。 相手から「受取拒絶」されて戻ってきた場合は、「受取拒絶」と書いてある封筒が証拠になり、 届いたのと同じです。 配達証明を付けないと、きちんと内容証明が届いても「受け取っていない」と言われて、 内容証明を送った日に書類が存在しただけの証明になってしまいます。 私の勝手な推測ですが、 対抗要件は、債権譲渡など、受取人以外の第三者で、通知の到着日付の前後で争う相手が いる場合。 書類の存在日付のみで良い場合は、受取人に発送した事を証明すれば良い場合。 クーリングオフを送っているのに、相手の会社内で担当者に届いてない場合、 相手に差出人控をFAXすれば、相手が会社内で内容証明の正本を捜索して終わり。 普通の会社なら万一見つからなくても「紛失しました」とは言えないので、FAXで解約処理。 (でも、悪徳業者対策で配達証明は必要)

  • fedotov
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回答No.3

何度もすみません。 大体、窓口で料金計算して貰って、現金で支払います。 切手を持って行ってもいいです。 3枚のうち1枚の末尾欄外の上部(横書きは左部分)に内容証明手数料の切手を貼ります。 でもそれは、正本ではなく、郵便局の保管分だったと思います。 正本の切手は封筒に貼る送料・書留料などです。

pm600
質問者

お礼

ありがとうございます。御回答のとおり内容証明かもしれません。 しかし、内容証明は内容証明でかまわないのですが、例のウェブページには 「一般には第三者に対する対抗要件を具備する場合には内容証明郵便で書面を差し出して確定日付を取得するが、単に書類の存在日付のみの証明で良い場合には書面に郵便切手を貼り郵便局で消印してもらうことによっても取得できる。」 と書いてあります。前半が内容証明のことで、後半はそうでない文書のことを意味しているような気がしたものですから。

  • fedotov
  • ベストアンサー率48% (710/1461)
回答No.2

補足です。 私達に一番身近な内容証明は、物を購入した時のクーリングオフです。 電話やハガキを送っただけで済ませると、聞いていない・届いていないと 言われる恐れがあります。(悪質業者は特に) クーリングオフする商品は高額な事が多いので、費用がかかっても確実な 配達証明付の内容証明で送って下さい。 (配達証明だけでは、送った証明になりますが、何を送ったかは証明されません) 法律上は発信主義なので、クーリングオフ期間内に発送すれば、期間内に 到着しなくても有効です。

  • fedotov
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回答No.1

郵便局の内容証明の事だと思います。 内容証明郵便の差出人の控。 宅急便の受付印が押してある送り状の送り主控の手紙版です。 内容証明は、○年○月○日に誰から誰あてに、どのような内容の文書が 差し出されたかを差出人が作成した謄本によって郵便局が証明します。 (手紙は封筒と中身が違っていたり、中身を改ざん出来ますが、郵便局 に保管されている分は改ざん出来ないので、信用力があります) 内容証明は3通(正本1通+謄本2通)作成し、窓口で3通の内容が同一か確認して、 3通に郵便局の消印を押します。これが「確定日付」になります。 切手は正本だけ貼ります。 正本を書留で郵送、謄本1通は郵便局で5年間保管、もう1通が差出人控になります。 ただし、内容証明は内容が真実であるかどうかの証明ではありません。 消印の日付の日に、その内容の書類が存在して、送りましたよという証明で、 一般に、オプションの配達証明で、相手が受け取った証明もつけます。 (家族が受け取って本人に渡し忘れても、受け取った事になります。) 主に、裁判の時に備えて送ります。 民営化されましたが、郵便局の消印はお役所の証明です。 債権者が借金滞納者に支払督促を送れば、時効にかからなくなります。 裁判で、相手に「聞いてない」と言わせない為に文書で書いて送ります。 相手がこう言ったからこうしろ、こうしたからやめろ、と経過を書いて送れば、 相手が内容証明で否定していなければ、裁判の時に相手・自分の発言・行為の 記録としての信用力が、後から作ったかもしれないメモなどよりは高いです。 もちろん、正本を受け取った相手も内容証明を証拠として利用できます。 大切なのは、相手が内容証明を送ってきたら、裁判する時の為なので、 反論も口頭や電話で済ませずに、内容証明でしないと、相手の主張が認め られてしまいます。

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