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雇用保険について質問です!
雇用保険の事なのですが、被保険者になったのが平成25年7月1日で、平成26年6月9日~平成26年6月30日まで病気(適応障害です。)で休職をし、平成26年6月30日付で退職をしました。まだ通院しております。 今日、職場の方から連絡があり雇用保険は降りないとの事です。 色々調べたら1年未満でも6ヶ月続けて働いていれば少しでも保険は降りる…と見かけたのですがどのように手続きをしたらよろしいのでしょうか?? 詳しく分かる方がいらっしゃったらご回答をお願い致します。
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- ben0514
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雇用保険の失業給付というのは、働ける体はあるが、働く機会がなくこまっているような人のためのものです。ですので、病気療養中で働くことができないのであれば、どんなに雇用保険の加入期間が長くても、失業給付は出ません。 また、このような相談を会社にするのはどうかと思います。あくまでも加入手続きなどをするのが会社であり、給付があなた自身であれば、会社ではなくあなたが手続するものですからね。さらに言わせてもらえれば、会社の事務担当者がどの程度詳しいのかも怪しいものです。私が以前聞いた話では、会社の事務担当者は会社で手続きした部分で判断している場合があるということです。 今の会社での加入期間だけでなく、前職の加入期間を通算できる場合もあるのです。これは、前職と現職では、原則同じ雇用保険被保険者番号で雇用保険に加入することになります。前職の退職後に失業給付などを受けていないような場合には、通算で判断することになります。しかし、現職の会社の事務担当者は、あなたが給付を受けたかどうかを把握する立場にありません。 状況によって利用できる保険制度が異なります。 雇用保険に加入しているということは、会社は労災保険にも加入していることでしょう。 労災保険は会社単位での加入で、従業員単位での加入ではありません。仕事が原因での病気であれば、労災の給付の対象になる可能性があります。医師の診断書の内容と労働基準監督署での判断になるかと思います。 労災保険の対象となれば、計算方法は異なりますが、雇用保険の失業給付と同程度の休業手当が出る場合もあります。 社会保険に加入している場合には、一定の要件を満たせば、労災などに該当しない病気などでの勤務できない期間に対して、休業手当金の支給があるかもしれません。これは健康保険団体への申請となります。支給額も失業給付に近い金額だと思われます。 それぞれの保険制度には目的が異なりますので、重複して受給できない代わりに、広範囲での補償が考えられます。また、縦割り社会ですので、総合的な相談はできないと思いますが、あなたの状況をそれぞれの窓口で相談のうえで、受給できるところがないかを探しましょう。 私の会社に以前いた従業員は、うつ病にて勤務ができなくなりました。会社としては有給休暇の範囲に限って給与は出せますが、それ以上は出せません。仕事が原因とも言えなかった病気でしたが、健康保険の傷病手当金の対象となりましたね。 その従業員は、会社に在職のまま休業となり、半年程度健康保険の傷病手当金を受給していました。復帰の見込みがないということで退職しましたが、退職後も要件を満たしていたことから引き続き傷病手当金を1年近く受給していましたね。傷病手当金の支給期間限界近く病気療養し、ちょうど支給期間が終わるころに条件付きでの勤務できるという医師の判断が下りたため、就職活動をするとともに雇用保険の失業給付の申請をしましたね。その結果、さらに半年間程度失業給付をもらいながら健康管理をしつつ、就職先を探していました。 最終的には2年以上働かずに、給与の7割程度の給付で生活し病気療養をしたことになります。 あなたの状況がどの制度が利用できるのか、利用できないのかは判断できませんが、可能性があるものをもとめて必要なところへ相談をしに行きましょう。 私の知っている零細企業などでは、この手の話を理解している事務担当者と会ったことがありません。 会社で行える手続きに頼るのはよいですが、すべてができると思ってはいけません。頑張ってください。
そのことをハローワークに話す。 これしかないのですが 1年未満て雇用保険をもらうには 特別受給資格 や 特別理由離職者 にならないといけません。 それ以外は、12ヶ月以上働かないといけません。 特別とはなにか? ざっくりとは、会社都合で首になった ですが 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退 聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 に当たるから、もらえっるんじゃないか? それをハローワークで確認する。 そしてハローワークの指示に従う。
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
直ぐに働ける状態じゃないから出ないのです。