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グリーン車の乗り越し

今日、熱海から横浜までグリーン車に乗りました。熱海のホームで760円のグリーン券をスイカで購入し横浜まで乗車しました。途中で一駅先の川崎まで乗ることにしてそのままグリーン車に乗っていました。途中で検札が来ました。たったの一駅分でしたが、860円の請求でした。支払いましたが納得感がありません。熱海から横浜までも、熱海から川崎までも、同じ760円なんです。100円、200円などであればまだしも、最初の支払額以上払わされるとは納得できませんでした。乗車券などは差額で良いと思うのですが、差額というものでの清算ではないのでしょうか?

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noname#241737
noname#241737
回答No.3

#2です。補足拝見しました。なんというか、ご愁傷様としか言いようがないです。 少なくとも電話での案内は明確にJR東日本の定めたルールに反します。(詳細は後述) 対応策としては、 ・お客様相談室に電話して、再度事情を説明する。その際、最初に向こうの担当者の名前を確認して、復唱する(どうせ録音されてますので、そのくらい問題にはなりません)。同じ説明をするのであれば、「根拠となる旅客営業規則を教えてください」「清算金額が横浜~川崎のグリーン料金と合わない理由を教えてください」と言ってみてください。答えられなければ、ハズレくじを引いたと思っていいです。 ・らちが明かないようなら、一旦電話を切って、後日再度問い合わせるか、駅に行ったときに苦情を申し入れる。 もし領収書を持っているなら、解決するまでは大切に保管してください。 ※よろしければ交渉結果もわかるとJR利用者として参考になりますので、よろしくお願いします。 <参考までに> JR東日本が定めていて、利用者にも提示されているルールでは次のように決められています。 ・東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則 (Suica特別車両券(回答者注:Suicaグリーン券のことです)の変更) 第48条 使用開始前のSuica特別車両券の変更の申込みがあったときは、旅客規則第248条の規定を準用し、乗車券類変更として取り扱います。 2. 前項の場合で、新たなSuica特別車両券に変更を行う場合は、原Suica特別車両券を払いもどしし、変更後のSuica特別車両券を乗車券類発売機により発売するものとします。 3. 使用開始後のSuica特別車両券の区間の変更の申込みがあったときは、旅客規則第249条の規定を準用し、区間変更として取り扱います。 4. 使用開始後のSuica特別車両券の種類の変更の申込みがあったときは、旅客規則第251条の規定を準用し、種類変更として取り扱います。 http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/02.html#anchor-1 質問者さんのケースは、上記3に当てはまります。 で、旅客規則(JR東日本旅客営業規則)249条はこちら。 長いですが、この場合大事なのは一番最後の一行です。 第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。  (1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更  (2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更  (3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更 2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。  (1) 普通乗車券(回答者により省略)  (2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券 原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/04.html 「自由席特別車両券(普通車用グリーン券)」の変更は、差額清算で処理するが、安くなった場合での払い戻しはしない、と明示しているように私には読めます。

その他の回答 (6)

  • sss457180
  • ベストアンサー率34% (398/1162)
回答No.7

直接的な回答ではありませんので参考程度に見ていただければよいですが 今後、同様なトラブルに巻き込まれないための次善策として、 「同じ値段の区間であれば最初から最長駅まで購入する」 これって結構重宝しますよ。 定期券なんかもよくよく調べれば券面通りの区間よりも多少前後に延ばしたほうが プライベートで利用するのに得だったり(通学定期や会社から支給されるのであれば 仕方ないですが)、 今回も「首都圏グリーン車の51km以上はどこまで乗っても同じ値段」ということを 知っていれば、最初から東京までのグリーン券買ってても同じ値段ですし、 湘南新宿ライン経由で高崎、前橋や、宇都宮、黒磯までのグリーン券を購入しても 同じ値段です。極端ですがそこまで買ってしまう(その先乗らないのは顧客の勝手、 乗らなくても損はなし)という考え方もあります。 もっとも、そういうのは制度を熟知しないと出来ないこと (乗車券を分割したほうが安くなるような裏ワザ的な要素)ではありますし 今回は毅然とした態度で対応してもらうとしても、今後はこのような制度を逆利用して お得に乗ることを考えましょう。

yuntakutan
質問者

お礼

ありがとうございます。 その通りですね。券売機で購入する際も横浜まで買っても川崎まで買っても同じ料金であるのは画面を見て知っていました。その時なんで川崎まで買わなかったのかと思っていますが、今では後の祭りです。以後気を付けます。

noname#241737
noname#241737
回答No.6

#2&3です。たびたびすみません。 そういえば、一つ謎なのが、そもそも何故860円を請求されたのか?ということです。 仮に別途横浜~川崎を請求したとすると、車内料金のグリーン料金は830円のはず。(50km以下のホリーデー料金なので)熱海~横浜と熱海~川崎の乗車券差額精算を入れても計算が合わないのです。そもそも、Suicaグリーン券を買う人なら、乗車券部分はSuicaで乗っているでしょうし…。 なお、Suicaの場合はICカード乗車券取扱規則48条3に「使用開始後のSuica特別車両券の区間の変更の申込みがあったときは、旅客規則第249条の規定を準用し、区間変更として取り扱います」としか書いていないので(「あらかじめ」の文言が消えている)、やや強引ではありますが「事前でなくても区間変更として取り扱われるべきだ」と主張することは可能と考えます。(そう解釈される余地をなくすのならば、「249条の規定を準用します」とだけしておけばよかったのに、区間変更として取り扱うと言い切ってしまったルールの不備ともいえますし、規定作成者が事後清算できるのがSuicaのメリットと考えてあえてそうしたのかもしれませんが)。

yuntakutan
質問者

お礼

wtn999様、何度もありがとうございます。 すいません、支払った料金は830円だったかもしれません。受け取ったレシートもその場で丸めて捨ててしまったので記憶しか無いのですが、熱海のホームで購入した金額より高かったのだけは覚えています。相談をするに当たり、正確さを欠き申し訳ありません。 とにかく再度JR東日本に電話して確認してみます。それしか無いと思っています。 色々と本当にありがとうございました。

  • gsmy5
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回答No.5

もともとJR東日本は客目線で物事を考えないことで有名な会社ですが、そこまでひどいとは恐れ入りますね。 苦情担当の電話でもそうとは、メーカーの客相の人でもびっくりです。 ただ、いちおうはそれでも規則通りの扱いではあるのです。 通常は質問者様が仰るように常識的な線で処理されます。 要するに差額精算、今回は差額発生なしで、そのままというわけですね。 でもこれは、元の切符が有効である内に自分から申し出るのが原則なのです。 他の回答者が引用している規則をもう一度引用しましょう。 第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。 ここで、「使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、…」とあることに注意してください。 本来は、有効区間を過ぎてから、しかも係員に切符を確認されてから乗り越しの意思を示してはいけないのです。 そのため、グリーン券は横浜で効力消滅、横浜から先は切符を持ってない状態とみなされ、本来なら不正として3倍請求するところ、通常料金の請求だけされたということです。 この予め云々がよくもめることになるのですが、JR西日本の責任ある方の回答では(あくまでもJR西日本です。JR東日本ではそのようなことを聞いたことがありません) ・基本的に手持ちの切符の有効区間内で乗り越し等の申し出をした場合、「予め…」を受けた規則通りの差額等による「変更」を取り扱う。 ・近距離の切符で、車掌の巡回が期待できない列車に乗車した場合は、区間を過ぎたり着駅で申し出ても「予め…」を受けた規則通りの変更として扱う。 ・遠距離の切符や車内で車掌の巡回が期待できる列車に乗車した場合、区間を過ぎたり、着駅で申し出ても「予め…」と取り扱わない。(有効区間を過ぎた時点で、契約完了。すなわち有効な切符意を持っていないのよ同じ状態になる) この考えなら最後の考えで、いつでも係員に申し出ることができたのにそれをしなかったので、契約完了→新たな契約とみなしたのでしょうね。 質問者様仰るように、この考えは一般的な考えとは大きくずれていますが、規則に明確に記してあるのも事実です。 で、切符を買ったすなわち、乗車契約をした時点で、上で説明した規則のすべてを了承したとみなすのは、取引をするにあたって契約書を一々交わさないたいていの取引で法律でも認められている法的に問題ない考えです。 今後どのように交渉されるかわかりませんが、以上の点を参考にされるとよろしいかと思います。

yuntakutan
質問者

お礼

ありがとうございます。 規定、Web情報、解釈など皆さんから色々とお話しを頂き、それなりに理解は出来てきたような気もします。 多分車内では検札に熱海から乗って来たことは伝えたのですが、それでも請求され、そう言うものかと諦めたのがイケナカッタのでしょう。しかしそれよりもJR東日本の電話担当の回答が正しかったのか?が納得できていないです。料金回収などは手間も掛かるし、それこそ諦めていますが、担当の知識は、皆さんから教えて頂いた内容であれば間違った事になると思います。 ここは白黒つけたいですね。近日中に再度電話してみます。

回答No.4

元東京駅の駅員です。 運賃・料金は改定があり詳しくは解りませんが、グリーン券は事前購入と車内購入では値段が違います。 車内で購入すると100円割高になりますよ。 なので860円なのでしょう。 質問者様には納得がいかなくても、乗車券類は有価証券です。 質問者様は川崎まで乗り越したつもりでしょうが、乗車券類(有価証券)では一度横浜駅で降りた事になるのです。 そうしてグリーン券を持たず再び横浜駅から川崎駅までグリーン車に乗車した事になります。 帳簿上でも規約上でも、これが正規の扱い方です。 ホームでも「駅で購入と車内で購入は値段が違います」と言う自動放送が流れています。 この次からは値段が同じでしたら、最遠距離駅までのグリーン券をお買い求めください。

yuntakutan
質問者

お礼

ありがとうございます。グリーン券や指定席券、特急券など、乗車券と違う券は表記されている内容以外のサービスは受けられず、差額を払ってより長い距離や高いサービスに変更することはできないと認識しました。ただ乗車券はその限りでは無いとおもうのです。今回の件については不満ですし納得もしていません。 サービス精神があるのであれば、横浜川崎間をこのままグリーン車で乗っているより普通車に移動して下さいとアドバイスしてくれる位は無理なのですかね?多分禁止なのでしょうね。

noname#241737
noname#241737
回答No.2

「普通車のグリーン料金」の乗り越しであれば、質問者さんの言われる通り差額精算になります。この場合は事前購入の価格がそのまま適用になるので、追加で料金を取られることはありません。 http://www.jreast.co.jp/suica/use/green/attention.html ただ、その金額だとグリーン料金のどのパターンにも当てはまらないので、実は乗車券の乗り越しだった、とか何か違う清算内容だった可能性もあります。 ちなみに乗車券の乗り越しであっても、関東近郊以外を含んだ長距離切符などの場合は、単なる差額ではなく、乗り越した区間の切符を別に買うという清算方法になる場合があります。

yuntakutan
質問者

補足

皆さん、ありがとうございます。 先ほどJR東に電話しました。熱海からホームのグリーン券購入の券売機で横浜まで購入したこと、そのあと車内で川崎まで乗車している途中での検札で改めて横浜・川崎間のグリーン料金を請求されたことを伝えました。すると担当者の回答は、熱海の券売機で横浜を指定したら横浜までで、同額料金であっても、横浜から川崎は新規に購入になるとの回答で、検札担当は間違っていないとの弁でした。 例え話で、横浜から東京まで券売機で購入した乗車券で、上野まで乗り越した場合を聞くと新規に東京から上野までの料金を支払ってもらうとのことでした。私は昔は違った、差額で良かったハズだ!と言ったのですが、そんな事は分からない、今は東京・上野間の料金と言い切っていました。 JR東日本のサイトに記載されている電話に掛けて出た担当の回答ですし、初歩的な料金の話ですから、私の知識が古いのかと諦めたのですが…違うのは電話に出た女性の担当者の方の様な気がします。こんな時どうしますかね?上司を呼べ!と電話口で叫ぶしか無いのでしょうか?

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

Suicaグリーン券の場合 駅でお求めのグリーン券で乗り越した場合… 事前料金を適用して差額をいただきます。 http://www.jreast.co.jp/tabidoki/green/answer.html と言うことなので 単に横浜からと言ったので横浜からの車内料金が請求されたのか、 あるいはグリーン定期と間違えたかではないかと思います。

yuntakutan
質問者

お礼

ありがとうございます。 誤解しか無いのでしょうね。でも横浜・川崎間の一駅しか乗らないグリーンに乗る乗客などそういないのではと思うのですが…

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