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二分割で払ったレッスン費。返してもらえる?
- 某、演劇学校に通っています。今年の5月から、来年の3月までの約1年通うつもりでしたが、2ヶ月間レッスンを受けてみて、あまり意味が無いような気がしたので、7月で辞めたいと思っています。
- 契約書には、「途中退団した場合でも、レッスン費は全額支払うこと」「いかなる理由においても、レッスン費の返還は不可」との記述があり、それに了承のサインもしましたが、やはり心情的には、レッスンを受けるわけでもないのに、レッスン費を払わなければならないなんて、釈然としないというか、納得できないのです。
- 法律的には、やっぱりどんなにダダをこねても、前期のレッスン費は戻ってこないし、後期のレッスン費も払わなければならないのでしょうか?
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消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 なので無効に成ります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html 解約に関しての手数料も、振込代金だけしか認められない判決もありますので、判例では、前期レッスンも戻ってきる例もあります。 相談先は適格消費者団体にどうぞ http://www.caa.go.jp/planning/zenkoku.html 内容によっては、相手に質問状や、貴方に代わって訴訟もしてくれます 一番有名なのはノバの裁判 http://knowhow.dreamgate.gr.jp/legal/id=310
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- kgei
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前期のレッスン費は返ってこない、後期のレッスン費は払わなくて良い可能性がある、というのが穏当な回答になります。 今回、重要なのは演劇学校というところです。 演劇学校では、途中で入学というわけにはいかないでしょう。 また、舞台の必要経費などを頭割りにして計算してレッスン費を算出しているはずです。 そうすると、少なくとも、前期のレッスン費については、全額支払いの特約もあることも考慮すると、返金する必要がないと法的に判断される可能性が高いということになります。 後期のレッスン費についてはどうでしょうか。上記の理屈をそのままあてはめると、後期のレッスン費も支払いの必要があると考えるのが素直です。 しかしながら、あえて前期と後期の2回にレッスン費を分けて支払いをする仕組みになっていることを重視すれば、後期のレッスン費の支払いまでは必要ないという判断もあると思います。 実際問題として、後期のレッスン費の支払いを求めて、裁判(訴訟)することはないと思います。 したがって、冒頭の結論になります。