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万引きについて

妹が万引きしていたのですが、いつしたのかも解らないですし、特に証拠もないと思うのですが、それでも警察に通報すればなんらかの罪になるのでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

いつ、どこで、何を盗んだのか?は判っているのでしょうか? なぜ、妹さんが万引きしていたと思ったのでしょう? > 特に証拠もないと思うのですが、 誰かにもらったとかって可能性はゼロなのでしょうか? 落ちてたのを拾ったとかの場合は、いわゆる拾得物横領とかですが…。 > それでも警察に通報すればなんらかの罪になるのでしょうか? 妹さんが見た事無い商品を持ってるってだけの状況だと、質問者さんが通報しても、ちょっと警察が捜査するのは難しいかと。 事情聴取まで行くのかさえ微妙。

回答No.5

 理屈は次の通り。  あなたが通報するか,妹さんが自首する。  万引きした物を提出する。これが証拠物になります。被害にあってお店に照会し,その店の商品であったこと,販売していないのに数が合わないこと,従って,盗まれたこと,など,妹さんが持っていた物と被害にあった店=被害者を特定します。   妹さんが自白する。  これで,万引きの立証は可能です。 このような見込みが無い限り,警察は動きません。税金の無駄遣いだからです。    何れ,逮捕されるでしょう。よくお説教をしたほうがいいですよ。 警察に頼る前に家庭内で話し合うことです。家庭内では,立証の問題ではないですからね。

  • avam-efsf
  • ベストアンサー率23% (223/940)
回答No.4

立証は難しいけど、窃盗罪には違いないですね。 窃盗をして置いて罪にならないと考えちゃう事の方をどうにかした方が良いですね。

  • iidamushi
  • ベストアンサー率37% (131/349)
回答No.3

「万引き」なんて言い方をすると 小さなことのように思えるかもしれませんが 「窃盗」であることには変わりありません。 言い方を変えれば「泥棒」です。 もっとも確たる証拠が無ければ罪に問うことはできませんが。 ただし、ANo.2の >万引きはその場でつかまらなかったら罪にはなりません。 は、間違っています。 一般人が逮捕権を認められるのは現行犯のときに限られますが (店員や万引きGメンが万引きをした後に声をかけるのはその為) 立件するに足る証拠があれば現行犯でなくても警察に逮捕されます。 まぁ、それは置いといて 個人的にご質問のような 「ばれなきゃOK」的な発想はどうかと思うよ? 妹さんばかりか質問者さん自身も 何らかの罪に手を染めるのではないかと不安になります。

  • maro_0304
  • ベストアンサー率33% (22/66)
回答No.2

万引きはその場でつかまらなかったら罪にはなりません。 カメラとかに写ってないかぎり無理ですね。 妹さんが自供しても警察は上申書を書いて注意くらいで終わらせますよ。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

証拠がないので立件は困難ですが、親告罪ではありませんので、法律的には罪になります。 但し警察に話して捜査となり、その店舗の防犯カメラなどに映っていれば立件されるでしょうね。 今までに店舗が被害届を出していなければ、この行動は自首となります。