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遊魚権の妥当性について

遊魚件の支払い義務の根拠は、(1)放流コスト、(2)釣り場の環境整備(清掃)と聞いています。 私は20年間、茨城県の小貝川で頻繁に釣りをしています。先般、監視員が来て「日券400円支払え」といわれました。上記根拠にもっとづき実績を聞いたところ、「(1)(2)ついては昨年10月、11月に○○キロ放流した」とのこと。しかし、小貝川は用水川で9月から翌3月まではほとんど水がなく、放流は不可能と思えます。「どこに放流したのか?」との質問にも答えはありませんでした。 また、清掃についても20年間、実施したところを見たことがありません。 上記のような規則に対し、支払い拒否する権利はあると思います。 a)漁業組合の作った規則はどんな法律基づいて作られているのでしょうか。b)そして適正に実施されていない場合、どのように訴えたらよいのでしょうか?

みんなの回答

  • phj
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回答No.1

a)漁業組合の作った規則はどんな法律基づいて作られているのでしょうか。 漁業の制限については「漁業法」で定められています。 そもそも入漁権は、江戸時代までに近隣の争いや農業者・漁業者を分ける意味合いからも、海や川に区域を設定して、独占的に漁猟をする権利を与えたのが始まりで、慣習的法に基づくものでもあります。 ですので、遊魚券の支払い義務については、漁猟権を持たない個人、または漁猟組合に参加していない個人・団体に対して占有者が課すことができるようになっていて、放流コストや環境整備にはまったく関係がありません。 ただし、支払いの対価の妥当性については、放流コストや環境整備によって争われる場合もあるでしょう。 b)そして適正に実施されていない場合、どのように訴えたらよいのでしょうか? a)で説明したとおり、その地域に漁猟権が設定され運営されているなら、遊魚権の支払いを拒否することはできません。ただし、質問者さまの言うとおり「放流していない」とか「環境整備が不十分」ということであれば、金額を設定してる漁業組合などと話し合うこともできますし、免許を交付している都道府県の水産課などに相談することもできます。 どうしても争いになる場合は、遊魚料を裁判所に供託した上で、組合に対して裁判を起こすことになるでしょう。

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