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遊魚権の妥当性について
遊魚件の支払い義務の根拠は、(1)放流コスト、(2)釣り場の環境整備(清掃)と聞いています。 私は20年間、茨城県の小貝川で頻繁に釣りをしています。先般、監視員が来て「日券400円支払え」といわれました。上記根拠にもっとづき実績を聞いたところ、「(1)(2)ついては昨年10月、11月に○○キロ放流した」とのこと。しかし、小貝川は用水川で9月から翌3月まではほとんど水がなく、放流は不可能と思えます。「どこに放流したのか?」との質問にも答えはありませんでした。 また、清掃についても20年間、実施したところを見たことがありません。 上記のような規則に対し、支払い拒否する権利はあると思います。 a)漁業組合の作った規則はどんな法律基づいて作られているのでしょうか。b)そして適正に実施されていない場合、どのように訴えたらよいのでしょうか?
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- phj
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