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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは法的にどうなのでしょうか?)
浄化槽の維持費と清掃代に関するトラブルについて
このQ&Aのポイント
- 入居時に浄化槽の維持費が必要だと知らされず、2年後に初めて清掃とメンテナンスが必要だと知った。業者が不適切で一度も請求書が来ず、大家からの清掃代金を支払い義務があるという書類が送られてきた。業者とのやりとりで、清掃代金は維持費に含まれていると言われたが、他の入居者は支払わなかったということが判明。質問者は返金を求めているが、業者は代金が維持費に含まれていると主張している。
- 質問者は浄化槽の維持費や清掃代に関するトラブルに遭い、支払い義務の有無について悩んでいる。入居時に浄化槽の維持費について知らされず、2年後に初めて清掃とメンテナンスが必要だと知った。業者からの不備な対応や説明不足により、質問者は納得いかない状況になっている。他の入居者は維持費や清掃代を支払わなかったということで、質問者は返金を求めているが、業者は代金が維持費に含まれていると主張している。
- 浄化槽の維持費と清掃代に関するトラブルが起きており、質問者は支払い義務の有無について悩んでいる。入居時に浄化槽の維持費について知らされず、2年後に初めて清掃とメンテナンスが必要だと知った。業者からの不備な対応や説明不足があり、質問者は納得いかない状況になっている。他の入居者は維持費や清掃代を支払わなかったということが判明し、質問者は返金を求めている。業者は代金が維持費に含まれていると主張しているが、質問者は請求書がないことや他の入居者の対応を指摘している。
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noname#57377
回答No.2
一部書き間違いがありました。 特約がないのであれば、「通常の必要費」は賃借人負担、「修繕費」などは賃貸人負担です。 法律上は、支払根拠のない金銭をあると勘違いして支払った場合、不当利得として取り戻せるのが原則です。しかし実際には大変です。支払った証明がない場合は、特に至難です。
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noname#57377
回答No.1
貴方は賃借人ということでよろしいですか? 大家さんは事業者ですか(消費者契約法の適用の有無が変わってくる)? 賃貸借契約に定めがなかった場合、民法595条1項により「通常でない必要費」は賃借人負担です。仮に賃借人負担との特約があっても、大家が事業者の場合は消費者契約法で特約が無効になる可能性が高いです。私なら、最初に請求が来た時点でそもそも拒絶しているでしょう。なまじ一部でも払うから不利になるんです。
質問者
お礼
ご回答有り難うございます 私は賃借人です 大家は事業を興していて、この家を貸しているのは 奥さんの個人名義になっています 契約書には電気は○○電気に、ガスは○○商店に 水道は市水道局へそれぞれお支払い下さいと明記してありますが 浄化槽については業者の名前も支払先も書かれていません 特約にはペットのことしか書かれていません 隣家の方も最初に断らなきゃと言われましたが 強行に断ったんです、家の前で大声出して 仲介の不動産屋も明快な答えではなく及び腰でしたし もうあのお金は良いですからと言われて当然清掃代だと思い 5900円は維持費だと言われて支払ってきました 言葉が足りませんでしたと言われても納得ができない状態です
お礼
今回の清掃費が「通常の必要費」であれば支払い義務があるという事ですよね こちらは浄化槽の維持費に関しては全く知らずにいて 突然聞かされても困ります これが >支払根拠のない金銭をあると勘違いして支払った場合 に当たるか当たらないかが争点になるわけですね? だとすると、ちゃんと法的に調べる必要がありますね >支払った証明 に関しては、毎月銀行からの入金で出納記録がありますし 今手元にありませんが、契約書には+清掃代の文字がなかったと思います これは虚偽の契約に当たりませんか? その点も含めて話し合いたいと思います ありがとうございました。