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農地転用届出書、権利の存続期間の意味を知りたい。
・権利の存続期間 30年と記載されていた場合(権利の種類【使用貸借】)は、30年経過後は売り払っても良いと言う意味ですか、お教え願います。 なお3、の転用計画欄には下記事項が記載されております。 (1)転用目的 住宅用地(分家住宅) (2)事業の操業期間又は施設の利用期間 許可日から30年間
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- yumeiroyamaneko
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回答No.1
使用貸借の場合,民法597条1項で, 「借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない」 とされています。 使用貸借の契約期間が契約で30年間と定めてあるのであれば, その期限の到来により,借主は土地を貸主に返還すべきことになり, 返還を受けた後は,貸主は土地を自由に処分することができます。 ですが,農地法の届出書にそう書かれていても, 届出に際してそのような契約があることを証する書面の添付はしないので, 契約上,30年の期間で貸しているかどうかはわかりません。 よって,それだけで「できる」とはいえませんが, 使用貸借の借主に民法594条1項2項違反があると契約解除できるので, もしもそういった事実があるようであれば, 期限前であっても使用貸借契約を解除して土地の返還を受け, それで売却することも可能だと思われます。