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教えて下さい。

先日、弟がフットサルの試合で相手を怪我させてしまいました。 内容としては弟が大きくドリブルしたところに相手方がボールを取りに来て衝突し相手が鼻を骨折してしまったそうです。このプレー に関しては弟がファールを取られています。 その場で謝罪はし、後にお互い保険の有無の確認することになったのですが、弟が学校の忙しさにかまけて連絡を怠っていました。その為、相手方は大変腹を立てたらしく、治療費を請求されました。すぐに連絡しなかった点に関しては大変申し訳無く思いますし、弟に非がありますのでお見舞いを持ち謝罪に行くつもりです。ですが、治療費については負担するべきでしょうか? 色々調べてみますと民法の観点から見ても支払い義務は無いそうですが、如何なものか教えてください。 現状相手方は治療費を払うまで引き下がらなさそうなのですが、どのような対応が得策でしょうか? もし、支払い義務が無い場合はその理由になる民法の抜粋など証拠と一緒にご教示下さい。

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.3

民法を知っている方ですから 私の回答は、簡単なものにさせてください。 弟の過失に基づく責任が認められるか? ですよね? 事故は、フットサルのルールに基づいて 試合をしていた時に起こった。 怪我をした相手も 自分の意思 で試合に参加していた。 考えられる危険を予知し、対策はしていた。 普通試合と言えば、こうなります。 これに間違いないのなら、正当行為となり 不法行為の違法性が阻害される。 不法行為とは・・・民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害 した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 民法では、故意・・・わざと・やってやろうと意思を持ち 過失・・・注意を怠って・怠慢 という言葉がよくでてきます。 ルールに基づいて試合をしていたならば 注意義務違反がないとされる可能性があります。 フットサルの試合中にぶつかるとか、転ぶとか想定される 範囲内のことで、その結果怪我をしても過失がない。 または、社会的相当な範囲内の行為ですから 不法行為は成立しない場合もある。 ルールにのっとったスポーツなので、責任が生じない。 そんなことよりも・・・相手方をどう宥めるか? こちらの連絡が遅れたことに、ます腹を立てた。 それがのちのちより大きな不満になった・・・ んー、自分たちができることをやって 自分で考えたベストな行動をして それでも治療費を払え、いや慰謝料も必要だ!! との主張なら、第三者を加えて判断するしか・・・ないかな? そう、思いました。 裁判になってもおそらくコチラの勝ちです。 まずは、お見舞いに行く。 そして正直に、ひたむきに謝罪する。 私たちには、これ以上のことはできません。 他に求めるのなら、訴えてください。 そうすれば、どちらが正しいか正当に判断されます! いや、これではむしろ逆効果ですね。。。 正直に話すしかないです。 こちらには、故意も過失もありません。 そんなこと考えるはずもありません。 それでも、慰謝料請求するのなら、 ここからですね・・・ 私たちだけの問題ではないので 一緒に専門家に相談しましょう。 相手が訴えてくるまで待ちますか? 訴えるように仕向ける。。。 すみません、どうも私は裁判したがりなので こんな対応しか思い浮かびません。 正直にひたむきに対応して、それでも聞いてくれないのなら これはもう、個人間の問題を超えています。 訴訟も視野にいれて、コチラは悪くない。 という毅然とした態度も時には必要です。

junpei10
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございます。 相手に連絡が遅れたのは明らかにこちらが悪いですし、怪我をさせてしまったことに対しても申し訳なく思っております。 誠心誠意の謝罪をしてこようと思います!

junpei10
質問者

補足

補足でお伺いしたいのですが、相手方は鼻が折れたようでかなり感情的になっています。弟は電話で『外を歩けば周りの人に変な目で見られるし、仕事は治療の為に無理言って休まなくてはいけない。痛みは無くなっても鼻は少し曲がったままで一生治らない。俺なら自分のプレーで相手が入院したなら相手の負担金は全部払う。お前の鼻も折ってやりたいよ』と言われたそうです。 確かに相手方のおっしゃる通りですし、相手にとっては相当な負担になってるかと思います。その一方にスポーツをするなら接触プレーは当たり前で、それを承知の上で参加してるのだとも思います。 弟はまだ未成年ですし、メンタル的にも相当来てるようなので1度は治療費は払うと言ってしまったようです。 謝罪の意はありますし見舞金は持参するつもりですが、少し腹も立って来ました。 上記件にて慰謝料の請求などできるのでしょうか?

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  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.2

http://sports-law-seisaku.jp/thesis/29/29.pdf http://www5a.biglobe.ne.jp/~mizote/kikenhikiuke.htm スポーツは「正当業務」とされるのが一般的です。故意でも過失でもなければ違法性は阻却されます。 かといって道義的責任から逃れられるわけでもありません。 当事者同士は揉めてしまいますので、保険会社や弁護士を通じて交渉なさるのがよろしいかと思います。

junpei10
質問者

補足

補足でお伺いしたいのですが、相手方は鼻が折れたようでかなり感情的になっています。弟は電話で『外を歩けば周りの人に変な目で見られるし、仕事は治療の為に無理言って休まなくてはいけない。痛みは無くなっても鼻は少し曲がったままで一生治らない。俺なら自分のプレーで相手が入院したなら相手の負担金は全部払う。お前の鼻も折ってやりたいよ』と言われたそうです。 確かに相手方のおっしゃる通りですし、相手にとっては相当な負担になってるかと思います。その一方にスポーツをするなら接触プレーは当たり前で、それを承知の上で参加してるのだとも思います。 弟はまだ未成年ですし、メンタル的にも相当来てるようなので1度は治療費は払うと言ってしまったようです。 謝罪の意はありますし見舞金は持参するつもりですが、少し腹も立って来ました。 上記件にて慰謝料の請求などできるのでしょうか?

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回答No.1

  そんな時のためにスポーツ保険があるのでしょ なぜ、使わないのですか?  

junpei10
質問者

お礼

スポーツ保険では、このような事象では保険金がおりないそうです。

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