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教えて下さい。
先日、弟がフットサルの試合で相手を怪我させてしまいました。 内容としては弟が大きくドリブルしたところに相手方がボールを取りに来て衝突し相手が鼻を骨折してしまったそうです。このプレー に関しては弟がファールを取られています。 その場で謝罪はし、後にお互い保険の有無の確認することになったのですが、弟が学校の忙しさにかまけて連絡を怠っていました。その為、相手方は大変腹を立てたらしく、治療費を請求されました。すぐに連絡しなかった点に関しては大変申し訳無く思いますし、弟に非がありますのでお見舞いを持ち謝罪に行くつもりです。ですが、治療費については負担するべきでしょうか? 色々調べてみますと民法の観点から見ても支払い義務は無いそうですが、如何なものか教えてください。 現状相手方は治療費を払うまで引き下がらなさそうなのですが、どのような対応が得策でしょうか? もし、支払い義務が無い場合はその理由になる民法の抜粋など証拠と一緒にご教示下さい。
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noname#235638
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- ok-kaneto
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
お礼
詳しい解説ありがとうございます。 相手に連絡が遅れたのは明らかにこちらが悪いですし、怪我をさせてしまったことに対しても申し訳なく思っております。 誠心誠意の謝罪をしてこようと思います!
補足
補足でお伺いしたいのですが、相手方は鼻が折れたようでかなり感情的になっています。弟は電話で『外を歩けば周りの人に変な目で見られるし、仕事は治療の為に無理言って休まなくてはいけない。痛みは無くなっても鼻は少し曲がったままで一生治らない。俺なら自分のプレーで相手が入院したなら相手の負担金は全部払う。お前の鼻も折ってやりたいよ』と言われたそうです。 確かに相手方のおっしゃる通りですし、相手にとっては相当な負担になってるかと思います。その一方にスポーツをするなら接触プレーは当たり前で、それを承知の上で参加してるのだとも思います。 弟はまだ未成年ですし、メンタル的にも相当来てるようなので1度は治療費は払うと言ってしまったようです。 謝罪の意はありますし見舞金は持参するつもりですが、少し腹も立って来ました。 上記件にて慰謝料の請求などできるのでしょうか?