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義父の借金 義務、対応法について教えてください
- 義父が亡くなった十年ほど前に借金をしていたことがわかりました。
- 借金をした当人ではない私たちに返済の義務はあるのでしょうか?
- 義父の弟の奥さんが私たちに返済を迫っており、対応方法がわかりません。
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質問者が選んだベストアンサー
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契約書の内容如何によりますが、質問者様が保証人にでもなっていて、署名・捺印でもしていない限り、法律的には「返済義務」は質問者様には生じません。例え肉親であっても法律的には返済義務は無いという事です。裁判になれば民事という事になりますが、「返済義務無し」の判決になる筈です。 ですから、あとは当事者同士、質問者様と亡くなられた義父の弟さんの奥さんとの話し合いになるんですが、払う義務が無いものは無いんですから、これ仕方が無い事です。個人間の借金の返済時効は10年。まずは弁護士に相談してみると良いでしょう。相談だけなら無料のところもありますし、料金がかかっても5000円ですから。
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- yamato1208
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自己破産をした際に、同時に免責を受けないとなりません。 その免責決定を受ける時に、その借金も免責申請の中に入れていれば、借金はまったくありません。 ですから、相続の対象にはなりません。
お礼
回答ありがとうございます。免責は受けているようですが、今回の弟からの借金が入っていたかはわかりません。今はそこに含まれていたことを祈るばかりです。気分的に楽になりました。ありがとうございました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
亡くなってから、10年以上という期間があり、その間には請求が旦那さん等にはされていないとすれば、時効援用で債務は消滅となります。 一度、弁護士に相談して、弁護士から内容証明で時効援用をするから、債務はありませんと主張してください。
お礼
自己破産しているので債務はないのではないかと思っていますが、時効援用という手段があるということでまた安心しました。ありがとうございます。
- 山田 太郎(@testman199)
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相続放棄の期限ですが 実際に裁判所に行くと、借金の事実を知ってから3か月に緩和する判決が多いです
お礼
期限も延長があるのですね。ありがとうございました。
- mukaiyama
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>借金をした当人ではないので私たちに返済の義務はないとの回答を読んだ… それは、舅さんが健在なうちの話です。 >刑法、民法いずれに当てはめても返済の義務はないのでしょうか… 亡くなられて 3ヶ月以内に火災で相続放棄の手続を取っていない限り、遺産として夫に相続されています。 もちろん、舅さんが亡くなった時点で姑さんや夫に兄弟姉妹がいたなら、全額を夫が相続したわけではありません。 >奥さんは私たちが返済しなくて困っていると他の親族の家を回っていています… 姑さんや夫の兄弟姉妹の家ということですね。 返済を要する額が利息を含めて 100万円だと仮定して、舅さんが亡くなった時点では姑さんが健在であったとすれば、 ・姑さん…50万 ・夫の兄弟姉妹…50万を等分 の返済義務があります。 もし、姑さんが先に亡くなっていたのであれば、100万円を兄弟姉妹で等分することになります。 いずれにしても、あなたには関係ありません。
お礼
亡くなったら返済の義務が債務として相続されるとは知りませんでした。とても参考になりました。
補足
早速の回答ありがとうございます。 1点補足させて下さい。 義父は借金をした後自己破産しております。 その場合も負の遺産として相続の対象となるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
借金も相続の対象ですので、亡くなった義父の財産(不動産や貯蓄等)を相続しているなら、義父の子供に返済義務があることになります(プラス分だけの相続は出来ません)。財産と借金を比較して借金が多いようなら、相続放棄をすれば少なくともマイナスになることはありません(期限あり)。
お礼
回答ありがとうございます。自己破産していたので相続放棄はしていとのことです。もっとも義父がなくなったときこんな借金があるとは知らなかったようです。
お礼
回答ありがとうございます。とにかく精神的に楽になりました。最後のつめはアドバイスに従い弁護士にお願いしたいと思います。ありがとうございました。