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契約解除時のクリーニング代金に関する問題
- 賃貸マンションからの引越し時に発生したフローリングの変色とクリーニング代についての問題について相談です。
- 退去時に立会いをしてクリーニング代行会社とのやり取りがあったが、高額な請求書が届き納得がいかない。
- 消費者センターに相談し詳細を求めたものの、写真付きの手紙を受け取ったが説明が足りず不満が残っている。保険会社からの支払い連絡もあり困っている。
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質問者が選んだベストアンサー
フローリングの張り替えは、あなたに過失があるなら、やはり支払わなければなりません。 ただし、全額ではありません。 一部の張り替えでの負担となります。色違いの部分でのあわせるとかは、残り部分は貸し主の負担となる 自然消耗や経年変化とかでの劣化については、借り主が負担するものではありません。 壁のクロスでも、経年変化や自然消耗とは言えない部分については、あなたが負担しなければなりません。 タバコを部屋で吸っていて色が変わったのは、経年変化とは言えない 部屋のクリーニング代については、契約書に記載があるなら、負担しなければならないかもしれません。 契約書に記載がなければ負担しなくても問題ありません こちらに記載するよりも、消費者センターや弁護士など対応をしてもらえるようなところと相談するのがよいでしょう。 あとは、ご自身で国土交通省が定めたガイドラインを読んで判断するのがよいかもしれません http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf#search=%27 コーキング打ち1万5千は、経年変化なら、貸し主が負担すべきものだと思うが・・・
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- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
質問文の相談内容からすると、「契約書」「請求明細」「送付された写真」等を持参して、弁護士または司法書士に相談に行くことです。 まずは、契約書あるいは重要事項説明書に、原状回復費用として借り主がどこまで負担するのか特約の確認が必要です。 コーキング打ち1万5千、壁クロス張り替え4万8千、については、借り主負担の特約がありそうです。 借り主負担の特約がなければ、この請求の支払いは必要がない可能性が高いでしょう。 床フローリング張替については、確かにガイドラインでは変色部分の交換のみが借り主負担の考えをとっていますが、実際の裁判では個別的な事情を加味して判断されることになります。 今回、変色箇所の交換だけでの修理費用とどれだけ金額が違うのかという点、また、変色部分の交換だけだとどれだけ他の部分と色違いが生ずるのかの点も含めて結論を出す必要があります。 >また、立会いの時に特に説明がなかった傷なども この点は、立ち会いのときに説明がなかったとしても、借り主が付けた傷ならば、原状回復の義務に含まれます。 写真をみて、「自分達が付けた傷だ」ということであれば、それはきちんと支払って下さい。なお、自然損耗に含まれる可能性はありますが、そうするとどの部分にどのような傷が付いているのか、相手方の主張を慎重に検討する必要があります。 とにかく、疑問があるのであれば、一度弁護士または司法書士に相談するのが宜しいでしょう。
お礼
お二人ともまとめてお礼失礼します。 本当にありがとうございました。 両方ともベストアンサーにしたいのですが、それができないため回答が早かった方をベストアンサーにさせていただきます。 読みにくい長文を最後まで見て読んで頂いたうえに、わかりやすく回答していただきありがとうございます。 この回答を参考にして、これから動いてみます! ありがとうございました!