子供へのボランティア活動での誓約書の効力について
一般の子供達を対象にしたボランティア活動を行うつもりです。
この活動への子供達の参加の際、子供の親権者に誓約書を取ります。
目的は、「怪我などが生じたとしても、団体、ボランティア活動者個人は、一切の責任は負わないので、
子供並びにその親権者の責任において参加するように。
また、活動内容が原因で怪我、傷害が生じても、一切の責務を問わない」ということを徹底するためです。
怪我での治療費や慰謝料、また、親権者からの自発的な刑事告訴も行わないとも記したいです。
このような誓約書は有効でしょうか?
警察当局からの刑事事件(業務上過失傷害など)には対応せざるを得ないと思いますが、
子供の親権者が業務上過失傷害などに該当する事故ではないかと判断し、
警察に被害届を提出することを防止するような内容は、有効になりますでしょうか?
無給のボランティア活動ですので、考えられるリスクを出来るだけ排除する内容にするつもりです。
お暇なときにでもご回答いただければと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
(無給のボランティア活動ですが、活動にかかる実費は負担してもらいます)
お礼
意外と安いですよね、交通費よりも安い。 笑い ボランティアにいけばお弁当もらえるんですか。