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生保・共済でのケガに自損事故でのケガも含まれますか
手元に約款が今ないため確認できず、こちらで質問致します。 (1)生保や共済の保障にある「ケガ」「交通事故」とは 自損事故によるケガ・死亡も保障されますか? (2)咳による肋骨骨折はケガとして扱われますか? (3)胎児による肋骨骨折(お腹の中で胎児に蹴られての骨折)ケガとして扱われますか? できれば、県民共済・coop共済・住友生命での保障についてお願いしたのですが、その他でもかまいませんので、回答をお願い致します。
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生命保険専門のFPです。 (Q)生保や共済の保障にある「ケガ」「交通事故」とは 自損事故によるケガ・死亡も保障されますか? (A)保障されます。 ただし、無免許運転・泥酔運転は、対象外です。 (Q)咳による肋骨骨折はケガとして扱われますか? (A)いいえ。病気扱いとなります。 (Q)胎児による肋骨骨折(お腹の中で胎児に蹴られての骨折)ケガとして扱われますか? (A)そんな話は聞いたことがありませんが、 原則から言えば、病気扱いとなります。 災害(いわゆるケガ)であるためには、 急激・外来・偶発 という3つの要素が同時に満たされなければなりません。 咳による骨折は、咳が原因であり、それは病気であり、 しかも、自分のことなので、急激でも、外来でも、偶発でもありません。 胎児による……というのも、同様の理由で、原則に合致しません。
お礼
回答頂きましてありがとうございました。 (胎児による肋骨骨折は実際にあったお話です。)