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▽かつての外国人登録法の執行について質問です。

▽今更ですが、2012年(平成24年)7月9日に外国人登録法が廃止されるまでは、 例えば、父親が韓国籍で母親が日本国籍の子(1981年4月1日~1982年3月31日までの 生まれとする。)は、 16歳の誕生日になったら、居住地の管轄の警察署に呼び出されて、 左手人指し指の指紋押捺を強制されていて、絶対拒否出来なかったのでしょうか? 1997年4月1日~1998年3月31日当時、拒否したらどうなりましたか? わかる方、教えて下さい。気の利いたご回答が頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • 0123-4
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回答No.2

1988年ソウルオリンピックを境に、 外国人登録法の改正や帰化申請の緩和(帰化もしくは同化、いやなら帰国)がなされました。 当時、帰化申請が認められるには著しい功績があったか、お金持ちだけでした。 年々、緩和されていますが、「不良外人」と「貧乏人」は日本人になってほしくないのです。 一般永住者と特別永住者の帰化申請の差は、準備する書類の量なのかもしれません。 親が不許可になっても、子は犯罪歴がなければ問題ないと思いますよ。 私は行政書士でも弁護士でもないのでこの書き込みを「鵜呑み」しないでね! 当時、そんな事があったな~と言う程度の記憶ですから。

  • 0123-4
  • ベストアンサー率14% (5/34)
回答No.1

>父親が韓国籍で母親が日本国籍の子 =父の戸籍に入っていたなら、その子は韓国人です。母の戸籍に入っていたなら、その子は日本人です。 >16歳の誕生日になったら、居住地の管轄の警察署に呼び出され・・・ =いいえ、外国人登録は市町村役場です。 当時は外国人登録手帳とか言ってたのでは・・・ 指紋押捺を拒否しても、指紋欄に「指紋押捺拒否」と記載された新しい手帳の交付を受ける事が出来ます。 その後何度かの説得期間があり、 それでも拒否し続けたら所轄署に刑事告発され、いずれ逮捕される事となります。 指紋押捺制度は、1992年(平成4)の法改正により,在日韓国、朝鮮人などの永住者・特別永住者については廃止され, ついで2000年に一般の外国人にたいしても免除されるようになりましたから、 >1997年4月1日~1998年3月31日当時、拒否したらどうなりましたか? =窓口で「指紋押捺は拒否します」など言えば、笑われてたと思いますよ。

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質問者

補足

▽0123-4様ご回答、本当に有難うございます。 では帰化についてです。例えば、特別永住者である高校生の 在日韓国人が在校中に日本国籍に帰化する事は簡単だったし 今も簡単なのでしょうか?また、一般永住者である 在日韓国朝鮮人が日本国籍に帰化する事は、 特別永住者の場合と違って難しかったし 今も難しいのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

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