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指紋押捺制度と改正入管法
政治経済に関する質問です。 指紋押捺制度は1992年に永住外国人のみ廃止され、1999年に前面廃止されたと政経の参考書に載っていました。 しかし、先日の模試で、2006年に入国する外国人に指紋採取と顔写真撮影を義務づける改正入管法というのが出てきました。 指紋採取は廃止され、顔写真と指紋を取る法が再度作られたのでしょうか? 良く分かりません。 すみません、説明をお願いします…。
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>指紋押捺制度は1992年に永住外国人のみ廃止され、1999年に前面廃止されたと政経の参考書に載っていました。 それは既に廃止になった外国人登録法での話しです。 >顔写真と指紋を取る法が再度作られたのでしょうか? 新法ではなく、出入国管理及び難民認定法の改正です。以下、引用です。 第三章 上陸の手続 第一節 上陸のための審査 (上陸の申請) 第六条 (略) 2 (略) 3 前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 一 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。) 二 十六歳に満たない者 三 本邦において別表第一の一の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者 四 国の行政機関の長が招へいする者 五 前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの