法廷内手当とは毎月決まった額が支払われるのですか?
内定をいただいた企業の賃金なのですが
基本賃金(32時間/週) 160,000円
法廷内手当 40,000円
その他手当 59,000円
となっています。
勤務は8:30~17:30の9時間拘束8時間労働、休みはシフト制で 8~9日/月 です。
シフト制ですが週休2日と考えると週40時間の労働になると思うのですが、基本賃金は週32時間分ということですよね?基本賃金と法廷内手当合わせて週40時間になるということなのですか?
法廷内手当とは、残業代という認識でしたが、この書き方だと毎月定額が支払われるのでしょうか?
なぜこのような記載で、わざわざ2つに分けるのでしょう?
基本手当を減らしてボーナスを減らすためですか?
お礼
回答、ありがとうございます。