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行政法の取消訴訟の判例について

 新潟空港訴訟判決(最判平成元年2月17日)では、原告適格は肯定されていますが、原告の主張が「自己の法律上の利益に関係ない」違法をいうものとして、結果、棄却されてます。では、なぜ、原告は「自己の法律上の利益に関係ある」主張をしなかったのですか?主張できなかった理由がわかりません。また、何らかの理由で、自己の法律上の利益に関係ある主張ができなかったとして、原告にとって、他の救済措置、訴訟等はありませんか?勉強不足で申し訳ありませんが、解答をよろしくお願いいたします。

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  • kuma8ro
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回答No.1

こちらに、コンパクトにまとめられています。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14103564714 騒音に的を絞った場合、厚木訴訟のように、原告が勝訴するものが出てきていますが、他の理由を持ちだしても、うまく行かないのではないでしょうか。 原告適格を認めさせたリーディングケースと言われているだけに、惜しいですよね。

dreamchameleon
質問者

お礼

kuma8roさん、早々の解答、ありがとうございます。根本的には私の勉強不足ですが、公害関係の訴訟は憲法の基本書にも、行政法の基本書にも登場し、難しいと感じています。ただ、解答は足がかりになりました。