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勾留について

恐喝未遂で10日勾留中です。お金はとっていないのですが、共犯の方と一緒にいたらしいです。 示談は成立し被害届取り下げにもなったみたいなんですがどうも釈放の許可がおりないのか接見禁止で状況が全くわかりません。 毎日何も手につかなくて、今後10日たっても出れないとか実刑とかあるんでしょうか?不安でたまりません。わかる方お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

親告罪の場合は被害届が取り下げられれば釈放されますが、恐喝未遂は 親告罪ではないので、被害届が取り下げられても釈放されるわけではあり ません。通常通りの段階を経て、起訴されるようなら裁判になります。 余罪があれば(他にも事件を起こしているということが新たに発覚すれば)、 起訴はされるでしょう。共犯者がいる場合は取調べも厳しいです。 成り行きを見守る他にできることはないです。

その他の回答 (3)

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.3

 被疑者として勾留中であれば,実務上10日間の途中で釈放されることはあまりありません。  勾留期限内に,検察官は被疑者を起訴するかどうかを決定することになりますが,被害者が示談に応じ被害届を取り下げた場合でも,検察官はそれを情状として考慮するだけで,例えば同種の前科や前歴が複数あるなど犯情が悪質であり,示談成立の事実を考慮してもなお起訴すべきと判断した場合には,起訴されてしまうこともあります。  検察官が起訴するに値しないと判断した場合は,起訴猶予処分となり釈放されますが,起訴された場合には,基本的に裁判が終わるまで拘禁されます。その後どうなるかは色々なパターンがあり一概には言えないので,ひとまずは検察官の判断を待つしかありません。

SPONJI0707
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございました。 参考になりました!

SPONJI0707
質問者

補足

余罪とは他に罪を犯したり逮捕された事がないかという事でいんでしょうか? 今回の逮捕は初めてです。前歴はないかと思うのですが、10日勾留となれば10日は勾留されるんですね。。ありがとうございます

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

「拘留「か「勾留」か発音は同じですがどちらでしょう?? 逮捕されています。

SPONJI0707
質問者

補足

勾留?だと思います。現在10日勾留だと言われました。

noname#147926
noname#147926
回答No.1

示談は当事者間の問題です。 被害届を取り下げても刑事事件として立証されたら関係ありません。 釈放されないのは、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがあるからでしょう。 実刑かどうかはこの投稿内容では、分かる訳がありません。 詳しくは担当弁護士にと言わせましょう。 で、あなたは誰ですか?

SPONJI0707
質問者

補足

逃亡はありません。罪も認めているそうです。 弁護士の方に聞いても国選だからなのか連絡してもその後連絡なく状況もいまいち分かっていない感じです。

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