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社会保険料を2か月分払わないといけないの?
先月の9日に仕事を始めたのですが、その時に社保に加入しました。 しかし、今月の3日に一緒に住んでいる人の転勤で県外へ転勤することになってしまい 仕方なく辞める事になりました。 社会保険の加入日数が、少ないとのことだったのですが、 この場合、先月分と今月分の2か月分の社会保険料を支払わないといけないのでしょうか? 詳しい方にお聞きしたいと思い質問させていただきました。 どうぞ宜しくお願い致します。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…この場合、先月分と今月分の2か月分の社会保険料を支払わないといけないのでしょうか? いえ、「厚生年金保険料と健康保険料」は、【先月分(5月分)だけ】です。 ただし、「国民年金保険料」と「退職後に加入する医療保険の保険料」は「6月分」から納めることになります。 --- 「なぜそういうことになるのか?」については少し専門的な話になりますので、以下は「参考情報」です。 ○「公的年金保険料」と「公的医療保険」の保険料のルール ・「資格取得日(いわゆる加入日)が属する月の分」から発生する ・「資格喪失日(いわゆる脱退日)が属する月の【前月分】」まで発生する koyoharuさんの場合は、以下のように考えることになります。 ・先月(5月)の9日に仕事を始めた→「資格取得日(5月9日)が属する月の分(5月分)」から保険料発生 ↓ ・今月(6月)の3日に退職→「資格喪失日(=退職日の翌日=6月4日)が属する月の【前月分】(5月分)」まで保険料発生 ↓ ・退職日の翌日(6月4日)に「国民年金(1号)」と「次に加入する医療保険」の資格を取得→「資格取得日(6月4日)が属する月の分(6月分)」から保険料発生 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 --- 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html --- 『会社を退職するとき|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- seble
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基本としては、月割りで、日割りはありません。加入・脱退自体は日ごとです。 加入月から保険料がかかり、翌月から請求されます。 退職月はかかりません。 ですから、月中途で脱退、加入しても二重にはなりません。 ただし、退職日の翌日が資格喪失日となります。月末日に退職すると資格喪失は翌月になり、つまり、退職月も保険料がかかります。切り替えなら同じ事ですが、社保の保険料は翌月請求が基本なので、退職月には2ヶ月分払う事になってしまいます。 5/9入社、6/3退職なら、5月分の社保料が6月分の賃金から引かれます。実際には締め日等も関係しますが、払うのは1ヶ月分だけです。 しかし、6月から国保なら、その料金がそこからかかります。
お礼
分かりやすく教えていただいて、とても勉強になりました! ありがとうございました!
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
>3日付けで退職いたしました。 >その場合も社会保険料は徴収されないんですか? はい。基本的に社会保険料は月末に在籍していた場合にその月の保険料がかかります。 ただし、例外として加入した月に月の途中で喪失した場合は保険料がかかりますが。
お礼
回答していただき、とても助かりました! ありがとうございました!
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
今月中に退職されるんですよね? でしたら今月(6月)分の社会保険料は徴収されません。 国民健康保険・国民年金などへの切替手続きをお忘れなく。
お礼
回答していただき、とても助かりました! ありがとうございました
補足
3日付けで退職いたしました。 その場合も社会保険料は徴収されないんですか? 国保、年金の切り替え手続きは終了しました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
毎月支払わなければなりませんので、 先月分と今月分の2か月分の社会保険料を支払わないといけません。
お礼
納得できる回答が見つかったので受付を終了させていただきました。 回答していただき、とても助かりました!ありがとうございました!
補足
3日に退職したのですが、会社には1日も出ていません。 会社に出社していなくても、在職中ということで 徴収されるのでしょうか?
お礼
とても丁寧に教えていただき、とても助かりました。 ありがとうございました!