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詐欺罪に当たりますか

東北大震災で東北の人に援助する場合。 援助対象は、叔父の息子の嫁さんの父親の兄の息子の嫁さんの両親2名。 東北人に間違いはないです。 駅前で「東北大震災で困っている人に義援金を!」と訴えて義援金を募り、 募金箱に入れられたお金をその両親2名のみに送った場合、 詐欺罪に当たりますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.3

>義援金 募金など「不特定多数の人に対して送るお金」というのは企業などでも「経費扱い」できたりするのできちんとした処理が必要なんです。 わかりやすく言えば集めたお金を渡すルートが限られる・・・ということですね。 ポピュラーなのは「日本赤十字社」に送る、海外も視野に入れるのでであれば「ユニセフ」に送る・・・でしょう。 集めたお金を個人に送る行為は広義で言えば「寄付」になりますので募金を募るときに「誰に送るか」を特定していれば問題ないですがそうでない場合は詐欺罪になる可能性が高いです。

その他の回答 (3)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

募金活動をするうえで重要な事の一つに 用途をあるていど明確にすること! ですからそれ以外に使えば着服したことになります! 一部を経費として使う事は可能です。 また、募金額や用途を報告する義務もあります。 先の回答にもあるように「親族の為に募金を…」とお願いをすればOKだし、実際にはカンパだね。

noname#227853
noname#227853
回答No.2

詐欺罪になります。やめてください。 あなたは 働いていますか? お給料の中から、数千円~1万円程度を、両親に送ることは、可能です。

  • akiko0828
  • ベストアンサー率18% (341/1862)
回答No.1

着服にあたるんじゃ? 最初から「被災した親戚に援助を」ってやったらどうでしょう。 その場合、義援金ではなくカンパですね。

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