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労災認定と逸失利益の関係

労働災害による後遺障害認定がされた場合,その等級に応じた逸失利益は請求できるのでしょうか.また,請求できるとしたら,どのような方法で,どなたに請求できるのでしょうか.よろしくお願い致します.

みんなの回答

noname#7031
noname#7031
回答No.2

 #1です。すみません、一部訂正します。 > 業務遂行性・業務起因性の認められる労働災害等について、事業主責任が認められるものが給付対象となります。       ↓  業務遂行性・業務起因性の認められる労働災害は、事業主責任が認められるとして補償給付対象となります。  *最近、私のことを常識がなく無神経、情けないと絡む香具師がいまして、言葉に慎重なんです(笑) 向こうは条文も読みこなせない素人のオナゴなので大目に見てますが♪      

wingdreamy
質問者

お礼

わざわざご丁寧にありがとうございました.

noname#7031
noname#7031
回答No.1

 様式第10号による障害補償給付こそが、将来への労働損失=逸失利益に対する補償です。つまり労働者災害補償保険は事業主が全額負担で掛けている官製の保険制度で、給付の要件として業務遂行性・業務起因性の認められる労働災害等について、事業主責任が認められるものが給付対象となります。  本来は療養給付・休業補償給付を行ない、治癒を目標として継続加療し、労働者の社会復帰を支援する保険制度ですが、本件相談者のように、残念ながら後遺障害の残った状態で症状固定となる方もある。すると今後は就業機会が制限されたり、賃金についても後遺症に起因する労働能率の低下のため、不利益を受ける懸念があり、それを補償するのが障害補償給付です。  なお、事業主の安全配慮義務違反が認められる場合や、第三者の重大な過失による加害行為によって被災した場合は、労災補償給付額を超える部分につき請求する余地がある。方法は、民事訴訟等により、法人や加害者に対して請求する形です。そして、一般的には労災補償額を含むまたは除外した額での示談による決着が取られますが、決裂した場合には判決により決める。有名な電通訴訟も、遺族が事業主に対して、雇用主として措置すべき安全配慮義務を怠ったとして、生じた損害の補償・慰謝料を請求したものです。要は労災補償給付だけでは納得できない、ってことです。  以上から、相談者の場合は、事業主である法人と、相談者に作業指示した上司が訴訟の対象者となり得るのですが、それらの者に起因する重大な過失、措置義務違反があるかと考えれば、私のお聞きした範囲内では思い当たりません。ご一考の上、場合によっては、お住まいの地区の弁護士会の開催する弁護士の有利相談で尋ねられるとはっきりすると思います。

wingdreamy
質問者

お礼

いつもありがとうございます.また,関連の質問がありましたら,よろしくお願い致します.

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