2番回答者です。
> 父はその方の株券をただ預かっていただけであって自分のものではありません。
なるほど、認めていらっしゃるわけですね。
> 特に証拠はありませんが
となると、「お気の毒に」と申し上げた方がいいと思います。
Aと考えることもできるし、Bと考えることもできる、というような場合、税務署は確実に「税金をたくさん取れるほう」の説を主張します。
何度も体験していますので、私としては確信しています。
したがって、株を相続財産に含めても、相続財産が「5000万円+1000万円×相続人」の課税限度に満たなければ、どっちみち税金は取れないのでたぶん黙っていると思いますが、越えていれば「その株は相続財産である」と言うと思います。税金をたくさん取れますので。
ましてや、ふつうは他人の株を自分の口座に入れたりしないものなので、今回は、「その株券は父上のもの」説に軍配が上がるものと思います。
相続した株を、「相続税を払った後に」誰かに贈与するのは相続人(つまり質問者さん)の自由ですが、もらった相手の方は「贈与税を払って下さい」という話になります。
まったく残念でしょうが、早くあきらめたほうが気が楽かと思います。
つい先日のテレビ番組でやっていたのですが、流行女性作家さんが、巨額印税(報酬)を父親の口座に入れて管理を任せていたら、父親の死とともに口座が封鎖され、よそで作った子が財産分与を請求してきて、父の口座の中の女性作家が稼いだ報酬(父の財産じゃない)分も含めた巨額が、その子にぶんどられたという話をしていました。
税金については言っていませんでしたが、女性作家の稼いだ分も父の財産(相続財産)に含められてしまったから、ぶんどられたのです。だから相続税も、自分が稼いだ分(父の財産ではない分)についても課税されたはずです。
相手の方は相手の方の口座に入れておくべきで、別人(父上)の口座に入れたらアウトなのです。
> 証券会社には同居人の方が立ち合って私の株であると主張するとは思いますが…
証券会社も担当者は変わります。「事情は知りません。私どもには関係ありませんので、どうぞご自由に」と言うと思いますね(ただ、相続人がそろってOKしないと、口座から株を引き出すのは認めないと思います)。
ましてや、他人の財産を自分の口座(懐)に入れてしまうなんて、へたをすると「横領」を疑われることですので、「我が証券会社も関与しました」という意味になってしまう「証明」は、たぶんしないと思います。
> 具体的にどのような証拠が必要なのでしょうか??
証券会社社員間の厳密な申し送り状(Aさんの株だが便宜上Bさんが自分の口座に入れて保管するものである、みたいなことが書いてある文書)とか、
父上とその相手のかたの筆跡による「保管委託書」(父上の口座に入れることを許諾している)みたいなのですね。
補足を拝見すると、父上とその方の間に債権債務はないみたいなので、担保設定契約書などはありそうにありませんよね。
お礼
二度も回答ありがとうございます。 話し合いの結果、税金をはらわなくてはならなくなった場合、ご本人納得の上で名義人の方からそれを差し引いた額の株券をお返しするという話になりました。 詳しくは証券会社の方へ伺ってみます。 ご丁寧にありがとうございました。 ベストアンサーですがご親切に二度も回答してくださったfujic-1990様に決めさせて頂きました。 皆様、ご丁寧なご回答本当にありがとうございました。