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株の名義変更

親名義のタンス株を信用取引の担保にしたいのですが、証券会社にといあわせたところ、「昔は貸し株でもできたが、今はどの会社も取引主以外の名義株ではできない」といわれました。 となると名義変更をする場合、相続、贈与しか無いのでしょうか? どちらにせよ、税が課税されてしまうはずです。 しかもタンス株は、完全な含み損です・・・ 含み損のうえに、税金もとられるとなるとやりきれません。 なので、親から借金をして親の株を買い取るということはできないのでしょうか? 当然含み損なので、売却益もありません。 今の時価で買い取れば、通常の株取引となんら変わらないと思うのですが。 個人同士の株取引は、認められないとかあるのでしょうか? 何卒、適切なアドバイスをよろしくお願いします!

みんなの回答

回答No.2

相続税対象外は年間110万以内の贈与です。 今年、110万以下、来年110万以下・・・ですれば問題ないです。 >親名義のタンス株を信用取引の担保にしたいのですが・・ 今、儲かっているならその必要も無いでしょう。 今、損してるのなら、恥の上塗りでしょう。 金遣いが荒いだけです。 金の管理の出来ない人がローン地獄に陥るパターンと同じです。

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  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

>>相続、贈与しか無いのでしょうか? その通りです。 >>個人同士の株取引は、認められないとかあるのでしょうか? 取引ですからどの様な価格でも取引は可能です。 しかし、税金の考えかたは実勢相場から乖離した部分を 贈与と見なし課税して来ます。 >>親名義のタンス株 余計なお節介ですが、株主総会の召喚状とか来てますか? 来てないと名義書換が行われていません。 最悪他人が株券の喪失届けを出すなどして手持の株券を無効に して仕舞っていることもあり得ます。

mangan7777
質問者

お礼

持ち株会で買ってた株券なのでそのへんは、問題ないとおもいます。 配当、総会の案内もきてます。 時価で600万円くらいで、手数料、含み損で100万円ほどの損益です。 持ち株会に問い合わせれば、正確な売買価格もわかるはずです。 利益のでない取引には、課税されないものだと思ってました。 しかし、証券会社を通せば損益には課税されず、個人の売買には課税されるとは、なんか釈然としないですね・・・ >>贈与とみなし課税して来ます。 と、ありますが、個人同士の取引は売買の証明がなされても、贈与扱いになってしまうのででしょうか?

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