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産業廃棄物処理管理票
産廃管理票(以下、マニフェスト)について質問します。 排出業者に保管義務があるのは、B2 D E票のはずですが、 どんな処分業者に聞いても、A票も保管義務があるといいます。 A票は、控えであって、保管義務は無いはずなんですが、どうなんでしょうか? また、収集運搬業者も同様で、B1票は保管義務が無いはずです。 産業廃棄物処理振興センターの最新のテキストに載っていることで、間違いは無いはずですが、詳しい方いましたら、教えてください。 お願いします。
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- ok2007
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回答No.1
行政機関やそれに準じた公的機関のホームページ上の記事を、ご参考になさってはいかがでしょうか。 例: http://www.city.kobe.jp/cityoffice/24/sanpai/san04.html http://www.city.sapporo.jp/seiso/jigyousyo/manifest.html http://www.jwnet.or.jp/qa/manifest.shtml#Q11